解決事例

被相続人の遺産に、不動産以外に、自動車があったため不動産の名義変更(相続登記)だけでなく、自動車の名義変更(移転登録)も完了させたケース

状況 被相続人の遺産に自動車があったため、自動車の名義変更の手続き(移転登録)を行う必要がありました。   ご提案・お手伝い 戸籍等により相続人を確定し、自動車の相続手続についてもご説明しました。自動車の手続については、当事務所で行政書士業務も行っているため、ワンストップで手続を承りました。   結果 不動産及び自動車の名義変更を無事に迅速に完了させることができま
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被相続人の遺産に、不動産以外に、証券(株式・投資信託)があったため証券会社の手続と並行して、不動産の名義変更(相続登記)を完了させたケース

状況 被相続人の遺産に証券(株式・投資信託)があったため証券会社の手続きを行う必要がありました。   ご提案・お手伝い 戸籍等により相続人を確定し、遺産分割案について、法定相続分のご説明や証券の相続手続についてもご説明しました。 証券会社の手続については、当事務所が遺産整理受任者として手続を代理し、書類の取寄せや残高証明書の取得等も行いました。   結果 不動産
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被相続人の債務があったため、相続放棄が必要だったケース

状況 被相続人の遺産に、相続人は知らなかった債務(消費者金融のものや税金の滞納)があり、被相続人の死亡後3年以上経ってから相続人に通知がきました。 相続人の方から債務整理について受任し、まずは債務の状況を確認する必要がありました。 相続人の方は、消費者金融からの請求どおりに支払をしていたものもありました。 債務が多額であったため相続放棄をすることを検討することとしましたが、年数が経っている
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不動産の名義変更(相続登記)のほか、被相続人の債務整理・過払金返還請求の手続も必要だったケース

状況 被相続人の遺産に、相続人は知らなかった消費者金融の債務があり、被相続人の死亡後に請求がきていました。 相続人の方から債務整理についても受任し、まずは債務の状況を確認する必要がありました。 相続人の方が、消費者金融からの請求どおりに既に支払をしていたものもありました。   ご提案・お手伝い 戸籍等により相続人を確定し、相続人の方から債務整理についても受任し、まずは債務の状
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被相続人が死因贈与契約を締結していたケース

状況 被相続人が亡くなられて相続が発生しました。相続人・不動産の確認は問題なく進みました。 その後、相続人ではないご親族から相続人に対し、被相続人から不動産をもらうことになっていたという連絡がありました。   ご提案・お手伝い ご事情をうかがうと、被相続人が生前に死因贈与契約公正証書を作成されており、遺産の一部である不動産を贈与するという内容になっていました。 そこで、死因贈
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夫名義のご実家近くの土地を、相続人である妻から被相続人である夫のご親族に贈与したケース

状況 ご主人様が亡くなられて相続が発生しました。 不動産を確認したところ、ご主人様のご実家近くの土地がご主人様名義となっていることが判明しました。 相続人である妻は、ご自分で引き継ぐよりは、ご主人様のご親族に譲って有効活用していただきたいというご意向でした。   ご提案・お手伝い まずは、戸籍等の収集により相続人の確定を行いました。 手続方法・費用についてお伝えし、ご主人様
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被相続人の遺産に、不動産を担保にした金融機関のローンがあったため 名義変更(相続登記)のほか、金融機関の手続も必要だったケース

状況 被相続人の遺産に金融機関のローンがあったため 名義変更だけを進めるのではなく、今後の返済についてなど、金融機関とのやり取りも行いながら、慎重に手続きを行う必要がありました。   ご提案・お手伝い 戸籍等により相続人を確定し、遺産分割案について、法定相続分のご説明をするとともに 金融機関の実務についてもご説明しました。 金融機関に対しては希望内容の案を認めてもらうため、
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亡くなられたお父様が建てた建物が未登記のままだったため、相続人から表題登記を行ったケース

状況 お父様が亡くなられて相続が発生しました。 不動産を確認したところ、お父様が建てられた別荘が未登記のままとなっていることが判明しました。 別荘が建てられたのは約25年前でした。   ご提案・お手伝い  まずは、戸籍等の収集により相続人の確定を行いました。 未登記の建物には、土地家屋調査士の業務である表題登記が必要となります。 当事務所では土地家屋調査士業務も行っている
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被相続人の遺産の分割にあたり交流がない相続人との間の公平を図る必要があったケース

状況 相続人の中に前妻の子がいましたが、交流はあまりありませんでした。 遺産分割をするにあたり、遺産の大部分を占める不動産は、現在の住居なので売却するのは難しい状況でした。公平な分割をするには慎重な検討が必要な状況でした。   ご提案・お手伝い 遺産分割案については、法定相続分のご説明をするとともに、前妻の子にも相続分がある旨をご説明しました。 遺産及び不動産の一般的な評価方
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被相続人の遺産の分割にあたり相続人の中に未成年者がいたケース

状況  相続人の中に未成年者がいましたが、親権者は利益相反となって遺産分割ができないため 特別代理人選任の申立てをする必要がありました。 遺産分割案としては、法定相続分どおりではない内容をご希望でした。   ご提案・お手伝い 戸籍等により相続人を確定し、申立書等の裁判所提出書類の作成を行いました。 遺産分割案については、未成年者の法定相続分のご説明をするとともに遺産分割によ
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