事務所ブログ

問い合わせで画像が添付できないがどうしたらよいですか?

画像が添付できない場合は、物件の住所又は所在地番・家屋番号(お手元の書類に記載されています)、マンションの場合はマンション名と部屋番号をお知らせください。 どこを見ればよいかわからない場合等は電話・メールでお尋ねください。 お知らせいただいた内容に基づき費用を見積いたします。 なお、正確な費用は書類を見て確認したうえで確定した金額をお知らせ・ご請求いたします。やむを得ず見積と異なることもあり
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金融機関の名前が変わっていますが何か手続などが必要ですか?

金融機関や保証会社の名前が変わっている場合、手続が必要な場合と手続が不要な場合がございます。 金融機関によって、手続が必要かどうかが変わります。 詳細はお尋ねください。 ・手続が必要な場合 (根)抵当権をつけた金融機関が合併等をしたことで名前が変わった場合は、合併等による登記が必要な場合があります。 この場合は金融機関から合併等による登記用の書類を用いて登記をします。 この登記には費用
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金融機関から受け取った書類に空白の部分がある

金融機関から受け取った解除証書や弁済証書の解除や弁済の日付が記入されているかをご確認ください。 解除や弁済の日付が空白の場合は、当方にて補充できず手続が進められませんので、事前に金融機関にご確認ください。 物件の欄や委任状の日付は、空白でも補充可能ですので、そのまま当方にお引き渡しいただいても大丈夫です。
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そちらの事務所に行って依頼することはできますか?

当事務所にお越しいただいてご依頼いただくことももちろん可能です。 なお、確実に対応させていただくため、事前に お電話 若しくは >>> 抵当権抹消登記ご依頼フォーム 又は メール にてご来所の日時(平日 9:30-17:30)をご予約ください。 ご来所の際は以下のものをお持ちください。 ・金融機関から受け取った書類一式 ・認印 ・本人確認資料(運転免許証・マイナンバーカード等) ・住所
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金融機関から受け取った書類に不足・間違いがないか確認したい

一般的に以下の3点があれば大丈夫です。 ・登記識別情報 又は 登記済証 ・解除証書や弁済証書  解除や弁済の日付が記入されているかをご確認ください。(当方にて補充できません。)  空白の場合は、金融機関にご確認ください。  登記済証と一体になっている場合もあります。 ・委任状  金融機関の押印あるもの ご不明な点等ございましたら、お電話又は>>> 抵当権抹消登記ご依頼フォームからお
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金融機関から書類をまだ受領していないのですが依頼できますか?

ご依頼・ご相談はもちろん可能ですが、金融機関からの書類がお手元にないと費用の見積や正確な請求金額を確定させることができません。また、後日書類の不足が判明するなどにより費用が変わってしまうこともございます。 完済されて金融機関から書類を受け取った後に、受け取った抵当権抹消用書類一式をお手元にご用意のうえ >>> 抵当権抹消登記ご依頼フォーム からご連絡いただけましたら幸いです。
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不動産の売却に伴う抹消登記を依頼できますか?

売却をする不動産に(根)抵当権が付いている場合、売買代金支払(決済)と同時に抹消するのが一般的です。 そして、その決済日に、売主・買主・司法書士が一堂に会して本人確認や書類確認を行い、売買代金の決済、売買代金が指定先に着金したかの確認、その日のうちに抹消用の書類受領及び抹消登記の申請まで行います。 したがって、指定日時・場所での出張や面談が必要になり、ご依頼時にまだ書類がお手元になく抵当権抹消
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手続完了後に指定の書類を金融機関に郵送してもらえますか?

手続完了後の書類の郵送など、金融機関との打ち合わせや書類作成・交付・受領・手続完了後の返却及び出張等が必要な場合は、内容に応じて通常の抵当権抹消登記としてお引き受けすることとなり、その際は費用等が異なる場合がございますのでご了承ください。 以下の例をご参照いただき、ご不明な点等ございましたら、別途メール・電話にてお尋ねください。 例1 書類返却用の切手貼付・料金受取人払いの返信用封筒がある場
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自宅以外・住宅ローン以外の抹消登記も依頼できますか?

自宅や住宅ローン以外の抹消登記、例えばアパートローン・事業用融資や貸金業者からの融資に関する抹消登記についても承ります。 ただし、金融機関等の担保権者様が当方に依頼することに異議がなく、お客様が全ての登記必要書類を受領済みで、抵当権抹消登記ご依頼フォームからご依頼が完結する場合に限ります。 ご依頼が抵当権抹消登記ご依頼フォームからは完結せずに、金融機関との打ち合わせや書類作成・交付・受領・手続
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引っ越しを何回かしているのですが、住所変更登記はどのように行うのですか?

お引っ越しを複数回されている場合も、住所変更登記は1件で行うことができます。したがって、お引っ越しの回数にかかわらず、費用は1件分となります。 ただし、以前の登記されている住所から現住所である住民票上の住所への経過が全て記載された住民票・戸籍の附票が必要となります。 例1 1.登記されている住所 東京都中野区中野4丁目 お引っ越し1回目 東京都新宿区 お引っ越し2回目 東京都練馬区 お
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