ページが見つかりませんでした – 中野 不動産相続 相談センター https://maehara-j.com 中野区で不動産の相続のことなら中野不動産相続相談センターにお任せください。 Wed, 08 Nov 2023 08:51:48 +0000 ja hourly 1 信託4 信託活用のメリット:認知症対策 https://maehara-j.com/post-8192/ Wed, 08 Nov 2023 08:51:48 +0000 https://maehara-j.com/?p=8192 認知症対策として信託を活用することには以下のようなメリットがあります。

まず、信託は第三者である受託者に財産管理を委ねることができるため、本人が認知症によって判断能力を失っても財産が凍結されず、信託によって適切な財産管理が継続されて安全に守られながら、有効活用することも可能です。財産が凍結されてしまうことがないため、家族や関係者が財産管理に悩むことなく、本人の介護や治療に集中することができます。

また、信託では、信託財産は受託者の名義となって本人の財産から隔離され、信託契約に基づいて管理運用されることとなります。信託財産は受託者の財産とも隔離されるため、本人や受託者の倒産などのトラブルによる強制執行を受けることはありません。これは信託の倒産隔離機能と呼ばれます。

以上のように、認知症対策として信託を活用することによって、家族や関係者の負担を軽減し、財産を守ることができます。信託は認知症対策として有効な手段と言えるでしょう。

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信託3 信託の基本的な概念 https://maehara-j.com/post-8160/ Wed, 11 Oct 2023 04:40:43 +0000 https://maehara-j.com/?p=8160 信託の基本的な概念は、本人・委託者と受託者で信託契約を結び、不動産やその他の財産の所有者である本人・委託者がその財産を信託財産として、受託者が信託財産を受益者のために管理・運用する仕組みと言うことができます。
また、信託は、本人・委託者の意思や要望である信託の目的を守りながら、信託財産を適切に管理する仕組みです。
信託によって財産管理を託しておくことで財産の凍結や無用なトラブルを防ぐことができますので、信託は家族や財産を守るための有効な手段となります。

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信託2 信託とは:認知症と相続時の不動産対策に活用する方法 https://maehara-j.com/post-8148/ Wed, 04 Oct 2023 11:26:25 +0000 https://maehara-j.com/?p=8148 信託とは、簡単に言うと、本人(委託者)から管理者(受託者)に不動産などの財産を移し、受託者がその財産の管理・運用をする仕組みです。

ご本人の認知症や相続によって、不動産をはじめとした財産が凍結されてしまうことがあります。そのような認知症や相続時に信託を活用することで、財産の凍結を防いで受託者がその財産の管理・運用を続けることができ、不動産の有効な活用やトラブル防止も可能となります。

信託を始める際は、信託契約において信託の目的や範囲、権限などを定めます。
信託された財産を管理する受託者は、信託の目的に沿って、本人(委託者や受益者)のために財産の管理・運用を行います。また、信託された財産はご本人の相続財産から切り離されるという特徴がありますが、その特徴を有効活用することで相続対策や円滑な相続手続きを進めることもできるのです。

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信託1 家族を守る信託の活用:認知症と相続時の不動産対策 https://maehara-j.com/post-8146/ Wed, 04 Oct 2023 11:06:58 +0000 https://maehara-j.com/?p=8146 不動産をお持ちのご家族の方が、認知症となってしまったときや、いつか必ず訪れる相続のときに、不動産から生じる様々な問題に直面するご家族の方々を守るための、信託の活用方法について解説していきます。

信託は、ご家族の財産を守るための有効な手段であり、認知症となってしまった方やそのご家族、また相続人の皆様にとって大きなメリットがあります。

これから、信託の基本的な仕組みや具体的なメリットについて詳しく説明しています。信託を活用することで、家族の財産を守りながら、円滑な相続手続を進めることもできます。是非、この記事を参考にして、家族の将来に備えるための対策・信託の活用を考えてみてください。

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令和1年(2019年) お盆休みのお知らせ https://maehara-j.com/post-1033/ Tue, 06 Aug 2019 02:56:22 +0000 http://maehara-j.com/?p=1033 当事務所では、誠に勝手ながら、令和1年(2019年)の8月13日(火)から15日(木)までお盆休みをいただきます。

9日(金)の次の営業日は16日(金)となります。

ご不便をおかけいたしますが、何卒ご了承のほどよろしくお願いいたします。

 

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改正相続法の施行 https://maehara-j.com/post-1019/ Mon, 01 Jul 2019 09:44:03 +0000 http://maehara-j.com/?p=1019 令和元年(2019年)7月1日から、改正相続法が施行されています。(一部は施行日が異なります)

詳しくは、相続法の改正をご覧ください。

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ワンコイン相続等相談会(2019/4/6 中野サンプラザ) 開催のお知らせ https://maehara-j.com/post-994/ Fri, 22 Mar 2019 12:07:48 +0000 http://maehara-j.com/?p=994 来たる 2019/4/6( 土 ) 13:00 ~  中野サンプラザにて、弁護士・税理士・行政書士・司法書士による、ワンコイン相続等相談会を開催いたします。相続や遺言、相続税申告などについて聞きたいこと・お困りごとがございましたら、ぜひご相談ください。

日時:2019/4/6( 土 ) 13:00 ~ 17:00
会場:中野サンプラザ8階 研修室12
相談時間:お一人様あたり45 分
相談料:500円

相続以外の法律・税務・手続き相談も可能です。ご予約の方を優先させて頂きますが、当日参加も空きがあれば対応いたします。

前原事務所ホームページを見てお越しいただいた方限定で、オリジナル「エンディングノート」(簡易版)を進呈いたします。当日受付にてお申し出ください。

ご予約・お問い合わせ
髙井・村山法律事務所 03-5318-3450 営業時間 平日 9:00 ~ 18:00

なかの区報 2019年3月20日号 にも掲載しております。
https://www.city.tokyo-nakano.lg.jp/dept/102500/d026932_d/fil/190320_p14-15.pdf

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相続遺言無料相談会(29/12/9サンプラザ) 開催のお知らせ https://maehara-j.com/post-923/ Tue, 05 Dec 2017 13:36:36 +0000 http://maehara-j.com/?p=923 来たる 12/9( 土 ) 13 :00 ~  中野サンプラザにて、弁護士・税理士・行政書士・司法書士による、相続遺言無料相談会を開催いたします。相続や遺言について聞きたいこと・お困りごとがございましたら、ぜひご相談ください。

日時 12/9( 土 ) 13 :00 ~ 17:00
会場 中野サンプラザ7 階 研修室11
相談時間:お一人様あたり45 分


相続以外の法律・税務・手続き相談も可能です。ご予約の方を優先させて頂きますが、当日参加も空きがあれば対応します。


ご予約・お問い合わせ
髙井・村山法律事務所 03-5318-3450 営業時間 平日 9:00 ~ 18:00

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無料相続等相談会のお知らせ https://maehara-j.com/post-887/ Tue, 22 Aug 2017 09:10:50 +0000 http://maehara-j.com/?p=887 平成29年9月2日(土)に「無料相続等相談会」を開催いたします。 

私・司法書士 前原秀一 の他、弁護士・税理士・行政書士の各士業が相談を承ります。

お困りごとがございましたら、ぜひご参加ください。

詳細は、なかの区報 平成29年(2017年)8月20日号 12ページ、又は、中野区公式サイト内 なかの区報 2017年8月20日号 にてご確認ください。

無料相続等相談会

遺言・相続手続・遺産分割協議・相続税・その他

相続以外の相談も可能です。

ご予約の方を優先させて頂きますが、当日参加もお待ちしております。

日時 平成29年9月2日(土) 13時~17時
会場 中野サンプラザ 8階 研修室12
申込み 平日9:00~18:00 03-5318-3450 髙井・村山法律事務所 まで。

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亡くなった方の父親名義の不動産が相続手続未了だったケース(中野区のお客様) https://maehara-j.com/post-838/ Mon, 26 Sep 2016 12:05:56 +0000 http://maehara-j.com/?p=838 状況

夫が亡くなったが、夫の父親名義の財産(実家の1戸建て)について相続手続が終わっていないようだというご相談をいただきました。

不動産登記や戸籍を調べてみると、夫・ご主人様のお父様名義の不動産が名義変更されずにそのままとなっていました。夫・ご主人様のお父様が亡くなられたのは20年以上前のことでした。

なお、その不動産には、夫・ご主人様の妹様がお住まいでした。

 

ご提案・お手伝い

夫の父親の遺産については、以前金銭等は均等に分けたものの、特に話し合いをせずにそのままとなっていたため、この機会にご親族でお話し合いをすることとなりました。

仮に長男である夫が単独で相続するならば、1件の相続登記で名義変更ができる旨をご説明いたしました。
また、不動産の価値が大きく精算が難しいことや今お住まいの妹様のこともあるので、共有で相続する方法もある旨、その場合は亡くなったご主人様の父親の死亡による相続登記とご主人様の相続登記、2件の相続登記が必要であること、共有とした場合は将来的に何らかの対処が必要であることをご説明いたしました。

20年以上前に亡くなられた方であったため、戸籍や住民票等で取得できないものがあったため、上申書を作成する必要がありました。

 

結果

相続人全員で話し合った結果、不動産の相続については共有名義とし、将来的には売却等も視野に入れながら、今お住まいの妹様はそのまま住み続けることで遺産分割協議がまとまりました。
お父様の相続、ご主人様の相続、2件の相続登記を行い、夫の兄弟姉妹・妻と子の共有名義となりました。

今後状況が変わった場合には、建替え・有効活用や売却も含め、あらためてお手伝いをさせていただくこととなりました。

 

関連ページはこちら >>>

● 遺産分割協議

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