事業承継 士業事務所の承継・M&A
ここでは、経営者・代表の方が、次世代の後継者になるべく負担をかけることなく、きちんと事業継承をするための方法について説明いたします。
士業事務所の承継対策
士業事務所の事業承継・M&Aには、一般的な事業承継と同様の問題に加え、以下の4つのポイントがあります。
1.後継者の育成・選定
2.従業員の雇用確保
3.顧客へのサービス継続
4.事業・財産の承継
それぞれに、注意すべき点がございますが、士業事務所様の場合では資格者・登録者が後継者となる必要があり、事業をどのように評価し譲渡するかという問題もあります。
詳しくは、士業事務所の承継対策をご覧ください。
当事務所は、自身が士業事務所であるためその特殊性を理解しており、士業事務所の事業承継について詳細なご相談が可能です。
当事務所の周囲でも、惜しまれながらも「自分としては、やりきった」ということで引退をされた先生やご病気で引退を余儀なくされた先生、他分野への転進に当たり若くして士業を引退される先生の例を見てまいりました。こうしたケースでは、士業の特殊性ゆえに事業承継がうまくいかないケースが多く見られます。先生・従業員・顧客の皆様にとってよりよい方法がないか、少しでもお手伝いができればと考えております。士業事務所の承継(譲渡・引退)をお考えの先生は、ぜひご相談ください。
自社株式の承継対策
一般的な事業承継には、以下の4つのポイントがあります。
1.後継者の選定
2.後継者の育成
3.経営権の承継
4.財産の承継
それぞれに、注意すべき点がございますが、このうち「3.経営権の承継」とは、オーナー社長様の場合では自社株式の承継ということになります。自社株式は、経営権・発言権であると同時に財産でもありますので、財産の承継という面もあり、ここで問題となるのが譲渡所得や贈与税・相続税です。
種類株式の活用
種類株式とは、株主の権利について、普通株式とは違った権利を付与したり、株主の権利の一部を制限または剥奪した株式のことを指します。
この種類株式をうまく活用すると、事業承継をスムーズに行うことができます。
経営承継円滑化法
平成20年に「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」が施行されたことにより、遺留分に関する民法の特例、相続税の納税猶予の特例の制度が創設されました。
この制度を活用することにより、相続人に対する事業承継をよりスムーズに行うことが可能となります。