相続法の改正

ここでは、令和元年(2019年)施行の相続法の改正ついて詳しくご説明します。

相続法の改正の概要

令和元年(2019年)に相続に関する民法等(相続法)の改正が行われました。この改正は、昭和55年以来約40年ぶりの大幅な改正となります。多岐にわたる改正が行われましたが、主なものをご説明いたします。

自筆証書遺言の方式緩和

改正前は、自筆で遺言を作成する場合、全てを自筆で書く必要がありました。改正後は、財産目録を別紙とする場合には、その部分は自筆ではなくてもよいこととなりました。

なお、この自筆証書遺言の方式緩和は、2019年(平成31年)1月13日から施行されています。

詳しくは、遺言書の書き方をご覧ください。

遺産分割前の払戻し制度

預貯金について、遺産分割協議が整う前であっても、一部について払戻しが受けられる制度ができました。

詳しくは、遺産分割前の払戻し制度をご覧ください。

 


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