成年後見の申立

成年後見制度は、認知症、知的障害、精神障害などにより判断能力が十分でない方が不利益を被らないように、家庭裁判所に申立てをして、その方を援助してくれる人(成年後見人・保佐人・補助人)を選任してもらう制度です。

例えば、一人暮らしの老人が悪質な訪問販売員に騙されて高額な商品を買わされてしまうなどといったことを最近よく耳にしますが、こういった場合も成年後見制度を上手に利用することによって被害を防ぐことができる場合があります。  

後見人の役割

成年後見人等には、以下のような役割があります。

財産管理

・預貯金による入出金のチェックと必要な費用の支払い

・所有不動産の管理

・本人の費用(介護費用・入院費用等)捻出のための不動産などの売却

・財産管理をするにあたり必要であれば、相手方との交渉や訴訟行為を行うこと

・確定申告や納税 

 

身上監護

・治療、入院に関し病院と契約すること

・健康診断などの受診手続き 

・住居の確保(賃貸借契約)をする 

・施設などの入退所に関する手続き 

・施設や病院の処遇を監視し、本人に不利益がある場合は、改善要求する

・要介護認定の手続きや介護サービス事業者と介護サービス契約をする 

・介護サービスが契約どおりか確認し、異なる点がある場合は、改善要求する

・教育・リハビリに関する契約をする

・訪問などにより本人の状況に変更がないか「見守り」をする

 

家庭裁判所への報告

・1年に一度の収支報告 

・財産を処分したり、財産管理の方針を大きく変更するとき(遺産分割・相続放棄)

・本人の入院先・氏名・住所・本籍、又は成年後見人の住所・氏名が変わったとき

・療養看護の方針を大きく変えるとき

 

業務終了(本人死亡)時に行うこと

・本人死亡時の成年後見登記申請 

・財産目録の作成 

・相続人等への財産の引き渡し  

・終了報告

 

申立に必要な書類と費用

成年後見制度を利用するには本人の住所地の家庭裁判所に申立てをする必要があります。

申立ての必要な書類と費用はおよそ以下のとおりですが、詳細は当事務所又は申立先裁判所にご確認ください。

主な必要書類

1 提出書類確認シート

2 親族関係図

3 後見・保佐・補助開始申立書

4 診断書(成年後見制度用)      

5 診断書付票

6 本人情報シート

7 愛の手帳のコピー(交付されている場合のみ)

8 本人の戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)

9 本人の住民票又は戸籍の附票

10本人が登記されていないことの証明書

11後見人等候補者の住民票又は戸籍の附票(候補者がいる場合)

12申立事情説明書

13親族の同意書

14後見人等候補者事情説明書

15財産目録

16収支状況報告書

17財産関係の資料(該当する財産がないものは不要)

 預貯金通帳のコピー,保険証券・株式・投資信託等の資料のコピー

 不動産の全部事項証明書

 負債の資料のコピー

18収入・支出に関する資料のコピー

(管轄裁判所によって、取り扱いが異なります。)

費用

費用(実費)としては、必要書類の収集にかかるもの以外に、以下のものがかかります。(本人負担とできる場合もあります。)

1)収入印紙 申立手数料・登記手数料

2)切手

3)鑑定費用

 

申立ての手続をご依頼をいただく場合の当事務所の報酬・手数料は以下のとおりです。

成年後見申立(同行なし) 100,000円

料金は、対象者1名様あたりの額となります。


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