死後事務委任契約 詳細と費用

死後事務委任契約とは、自分が亡くなった後の事務を委託する委任契約のことで、委任者が受任者に対し、生前の債務の支払いや、葬儀や埋葬に関する事務についての代理権を与えて、その死後事務を任せる契約のことです。

老後の身上監護・財産管理、相続後の遺産の承継を万全なものとしたうえで、さらに死後事務委任契約を締結することにより、死後の相続財産の管理、処分及び祭祀の承継で紛争が生じないようにすることができます。 

なお、葬儀のやり方を具体的に指定したり、散骨等を埋葬の方式として指定したりする場合には、実際に葬送を行うことになる人々との話し合いや準備をしておくことが重要です。

遺言で葬儀や法要のやり方を指定する方もいらっしゃいますが、法的強制力はありません。

葬儀や法要(死後の事務)が確実に行われるようにするためには、遺言で祭祀の主宰者を指定したうえで遺言で遺言執行者を指定して、執行内容をその遺言執行者との死後事務委任契約で取り決めておく方法も考えられます。

 

契約内容の注意点

契約締結に当たっては、死後事務の費用の負担について明確にしておく必要があります。 

任意後見人・成年後見人等は、ご本人が死亡した時点でその職務が終了しますし、見守り契約(※)のみの場合では、死後の事務を行うための財産的裏付けがなく、葬儀費用等の支払いを行うことができなくなります。

※見守り契約とは、定期的な訪問や面談等によって、ご本人の心身の健康状態を把握して見守るためのものです。任意後見契約を締結した後に、実際に開始する時期を見極めるためにも役立ちます。 

したがって、死後事務委任契約の中で、費用負担をどのように行うか、金額はいくらか(上限などを定めるか)、費用支払いのための預託金をどうするか、などを明確に定めておく必要があります。

なお、遺言で祭祀の主宰者を指定して、「遺言者の葬儀費用に充てるために、金○○円を預託してあり、それを使用してください」などと記載することも可能ですが、拘束力のない本人の希望という扱いになる可能性もあるため注意が必要です。 

 

亡くなった後の事務手続き

本人死亡後の事務として、以下のような内容を委任することが考えられます。

・委任者の生前に発生した債務の弁済 

・ライフラインなどの停止事務

・委任者の死後の葬儀、埋葬もしくは永代供養に関する債務の弁済 

・賃借建物の明け渡し、敷金もしくは入居一時金等の受領 

・親族関係者への連絡

・家財道具や生活用品の処分に関する事務 

様々なケースに備えるために、「死後事務委任契約」だけでなく、「任意後見契約」「見守り契約」「財産管理委任契約」「公正証書遺言」を含めて検討されることをお薦めします。

契約内容や料金・費用などについては、どうぞお気軽にご相談ください。

死後事務委任契約 関連 料金表

死後事務委任契約書作成 50,000円~
死後事務委任 報酬 30万円~
死後事務委任 預託金 委任内容により異なります(100万円~)

※公正証書で契約書を作成する場合、当事務所の報酬と別に公証人手数料が必要になります。

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