司法書士による相続放棄サポート

im_2454「相続放棄」の言葉の意味は文字どおり、「相続権を放棄する」というものです。

つまり、親や親族から遺産を受け取らないという事です。
(もっと正確に言うと「元々相続人ではなかった」ということになります。) 

そもそも相続とは、配分は別として「不動産」や「現金」などのプラスの財産の他に、借金などのマイナスの財産も自動的に引き継ぐことです。

つまり、亡くなった方が生前に借金をしていた場合や、連帯保証人になっていた場合などには、金融機関は、亡くなった方(被相続人)の相続人に対して、借金の返済(債務の弁済)を求めることができるのです。自分とは全く関係ない借金でも相続によって支払い義務が発生してしまうのです。

そこで、借金・債務から逃れるための方法として、法律上「相続放棄」という制度が用意されています。

そして、相続放棄さえしてしまえば、大手メガバンクなどの金融機関であろうと、税務署だろうと、借金・債務の支払い請求に応じる必要は一切なくなるのです。

さて、この相続放棄ですが、家庭裁判所に相続放棄を認められなければ法的効力がありませんので、申請が必要になってきます。

自筆で「相続放棄をします」と書いたり、「相続人間で相続放棄の約束」をしても、それでは正式な相続放棄をしたことにはならず、債務の支払いを逃れることはできません。

当事務所では、相続放棄のサポートを行っておりますので、お気軽にご相談ください。

当事務所の相続放棄サポートサービスについて詳しくはこちら>>

 

相続放棄申請の注意点 

1. 相続放棄をするためには相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所に申請をする必要があります。
2. 一人が相続放棄をすると、相続は借金も含め法律で定められた相続の順位に従って、どんどん巡り巡って、責任(借金返済の義務)が転嫁されます。
3. 相続する財産・放棄する財産を選ぶことはできません。

限定承認をする場合を除いて、「全て相続する」か「全て放棄する」ことしか選ぶことはできません。

自分の家族や親戚などが多額の借金などを作っているなどの話を聞いた場合や、事業を営んでいて保証人になりやすい環境にいる場合には注意が必要ですし、調査が必要です。 

疎遠な親戚のために借金を背負ってしまい、自分の大事な人生がめちゃくちゃになってしまってはかないません。 

また、特に3か月を経過した場合には、陳述書の書き方があいまいなことが原因で、家庭裁判所に相続放棄の申し立てが受理されないこともあります。

このような人生を変えてしまうリスクを確実に回避するためにも、相続放棄の専門家である司法書士に調査、手続きを依頼されることをお勧めします。 

当事務所は司法書士資格を持った専門家が対応をいたします。

お気軽にご相談ください。 

相続・遺言無料相談受付中 03-3386-5430

相続放棄の手続きの流れ

1)戸籍等の添付書類を収集します

2)相続放棄申述書を作成します

3)家庭裁判所へ相続放棄の申立を行います

4)家庭裁判所からの一定の照会があるので、それに回答します

5)問題がなければ、家庭裁判所で相続放棄の申述が受理されます

6)家庭裁判所から通知書が送られてきたら、手続きは完了です

7)債権者に提示するために、必要に応じて相続放棄申述受理証明書を交付してもらいましょう

※当事務所にご依頼いただければ、司法書士が上記手続きの全てに対応いたしますので、ご安心ください。

相続放棄の必要書類(相続関係により異なります)

相続放棄申述書
被相続人の戸籍(除籍)謄本、住民票除票、または戸籍の附票
申述人・法定代理人等の戸籍謄本
申述人1名につき収入印紙800円、郵便切手

相続放棄サポート費用は後払いです

当事務所は安心の「後払いの成功報酬」です。

当事務所は、皆さまにより安心して当事務所にご依頼いただけるように、「後払いの成功報酬」制度を導入しております。

料金のお支払は「相続放棄申述受理通知書(=相続放棄が無事に認められた旨の通知)」が家庭裁判所から届き、手続が完了したことをご確認頂いてからになりますので、どうぞ安心して当事務所にご依頼ください。 

相続放棄サポート費用

項目 意味 ライトプラン
パック
15,000円
ミドルプラン
パック
30,000円
フルプラン
パック
50,000円
戸籍収集 相続放棄に必要な戸籍収集をおこないます。 ×
相続放棄申述書作成 相続放棄を申請するための申述書を作成します。
書類提出代行 家庭裁判所への書類提出を代行します。 ×
照会書への回答作成支援 家庭裁判所からの質問に対する回答書の作成支援をします。 ×
受理証明書の取り寄せ 家庭裁判所が相続放棄を受理したことの証明書を取り寄せます。 × ×
債権者への通知サービス 相続放棄が成立した事を債権者に対して通知するサービスです。 × ×
親戚への相続放棄
まごころ通知サービス
相続放棄したことを事前に次の相続人にお知らせすることで、不要なトラブルを回避させるサービスです。

※料金は、相続放棄者1名様あたりの金額となります。
※戸籍収集は取得先2か所・3通までとなり、それ以上の場合は、追加料金をいただきます。

3ヶ月期限超えの相続放棄

1件 70,000円~ 
(※提供サービスは、上記フルプランパックと同じものとなります。)


相続・遺言に関する休日無料相談会
03-3386-5430 もちろん平日も相談OK!お気軽にご相談ください。
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