法定相続と相続人

相続が発生し、被相続人が遺言書を作っていなかった場合、一般的には、法律で定められた相続の順位・割合に従う「法定相続」によるか、あるいは相続人全員で話し合って遺産の分け方を決める「遺産分割」によるか、を選択することになります。 

法定相続の順位・割合

法定相続の順位・割合は以下のように決められています。

順 位 法定相続人 割合
子と配偶者 子=1/2
配偶者=1/2
直系尊属と配偶者 直系尊属=1/3
配偶者=2/3
兄弟姉妹と配偶者 兄弟姉妹=1/4
配偶者=3/4

■配偶者は常に相続人となります。
■直系尊属は、子がいない場合に相続人となります。
■兄弟姉妹は、子と直系尊属がいない場合に相続人となります。 

相続人調査

相続人は大きな財産を手にすることもありますので、今まで会ったこともないような相続人が突然現れたり、本来存在しない権利を主張する人が現れることも少なくありません。

正しい手順で、相続人を調査する必要があります。正しい手順は、以下のとおりです。 

1)亡くなった方の「戸籍謄本」「除籍謄本」「改製原戸籍」等を出生から死亡まで全て取得します。

2)通常、この段階で両親と子供、配偶者が確認できます。

3)子供(孫などの代襲者を含む)がいない場合は、両親を初めとする直系尊属が相続人になりますので、必要に応じて戸籍謄本等を取得します。

4)直系尊属が全員亡くなっている場合は、兄弟姉妹の戸籍謄本等も取り寄せて調査します。 

相続調査でよく発生するケースは、相続人の人数が当初の想定より多かったり、聞いたこともない名前が出てくるといったケースです。 

もし相続人調査が正確でなかった場合、後から本来の相続人が出て来て相続権の回復を請求され、完了したはずの手続が全てやり直しになる可能性があります。

こじれると訴訟に繋がることも考えられます。 

相続人は全国各地ばらばらの地域にお住まいの場合も多く、場合によっては海外にいらっしゃることも考えられます。相続が発生した直後の落ち着かない時期に、全ての相続人の戸籍を集める作業を行うのも、かなりの負担です。 

当事務所では、相続人確定を相続診断レポートとしてご提供いたします。

相続手続きをスムーズなものにするためにも、ぜひ個別相続診断をご利用ください。


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