不動産の名義変更(相続登記)の手続き

im_2454法務局で証明書を取得・登記簿を閲覧すれば、誰でも、その不動産が誰の所有になっているか、担保などが付いているかどうかを確認できます。

相続が起こった場合、被相続人名義の不動産登記簿を相続人名義に変える手続きをしなくてはなりません。 

不動産の名義を変更しないと、後々トラブルになることがありますので、できるだけ速やかに行ってください。  

当事務所の相続登記サポートサービスはこちら>>

不動産の名義変更の手続きの流れ

大まかに、以下の手順で行います。

(1)遺産分割協議の終了 
(2)登記に必要な書類の収集

下記の必要書類をご参照ください。 

(3)登記申請書の作成

登記の申請書を作成する場合の詳細は、状況によって複雑に変化します。司法書士に依頼する方が、正確かつ速やかに実行できることでしょう。

(4)法務局への登記の申請

登記の申請書と集めた書類をまとめ、相続する不動産を管轄する法務局に登記申請をします。提出した書類に不備がなければ1週間程で登記が完了し、不動産の名義が変更されます。

 

不動産の名義変更に必要な書類 

当事務所に相続登記の手続きをご依頼いただいた場合、上記の書類のうち「※」がついているものは、当事務所にて収集・作成を代行させていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。

亡くなられた方(被相続人)の書類

① 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等 ※

相続人を確定するために必要です。

また、被相続人の記載のある戸籍謄本は1通ではありません。原則、生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍謄本を集めなければなりません。 

また、転籍や婚姻などをされている場合、転籍前や婚姻前の本籍地所在地の市区町村で、除籍謄本や改製原戸籍を取得しなければなりません。

一般の方でも取得できますが、何回も転籍されているような場合や遠方の市区町村に請求しなければならない場合、手続きはかなり煩雑になり、時間もかかります。

 

② 住民票の除票 又は 戸籍の附票 ※

被相続人を住所と氏名及び本籍地で特定するためです。

 

相続人の書類

① 法定相続人全員の戸籍謄本 ※

相続人であること及び現在も生存していることを証明するためです。

② 遺産分割協議書 ※

法律で定められた相続分以外の割合で相続する場合に必要です。 

③ 法定相続人全員の印鑑証明書

遺産分割協議書に添付します。

④ 相続財産をもらい受ける相続人の住民票の写し ※

登記簿に不動産の所有者として記載される方の住所を特定するためです。 

⑤ 相続する不動産の固定資産評価証明書(一番新しい年度のもの) ※

相続登記にかかる登録免許税を計算するためです。 

⑥ 相続する物件の登記事項証明書 ※

相続登記申請の前に、不動産を特定したり、被相続人名義の不動産かどうかを確かめたりするためです。 

(上記の書類以外にも書類が必要な場合があります)

これらの書類を全て集めるのは相当な労力を要します。また、戸籍謄本等の収集などにおいて少しでも不備があると、もう一度やり直す必要が出てきます。 

当事務所に相続登記の手続きをご依頼いただいた場合、上記の書類のうち「※」がついているものは、当事務所にて収集・作成を代行させていただきますので、どうぞお気軽にご相談ください。

 

登記の費用について

登記を申請する際には税金(登録免許税)の納付が必要になります。

その際必要になる税金(登録免許税)は、固定資産税評価証明に記載されている不動産の価格に1000分の4(0.4%)を乗じた金額となります。 

当事務所にご依頼いただいた場合の費用は下記の通りです。 

相続手続きサポート費用

項目 ①相続登記
節約プラン
②相続登記
お任せプラン

③相続手続き
お任せプラン
(不動産+預貯金)

初回のご相談(90分)
被相続人の出生から
死亡までの戸籍収集※1
×
相続人全員分の戸籍収集※1 ×
収集した戸籍のチェック
相続関係説明図(家系図)作成 ×
評価証明書取得 ※2 ×
遺産分割協議書作成(1通) ×
相続登記(申請・回収含む)
※3、4、5、6
不動産登記簿謄本取得 ※7 ×
預貯金の残高証明書取得 ※8  × ×   〇
預貯金の解約・名義変更 ※8 × ×
パック特別料金 48,000円~ 78,000円~

138,000円~

※1 戸籍収集は取得先3か所・5通までとなり、それ以上の場合は、追加料金をいただきます。
※2 評価証明書取得は1件・2通までとなり、それ以上の場合は、追加料金をいただきます。
※3 相続登記は1申請・2物件までとなります。
※4 不動産の評価額により、料金に変更が生ずる場合がございます。
※5 複数の相続が発生している場合、不動産が複数箇所にある場合、不動産ごとに相続人が異なる場合などで、申請件数が増える場合は、追加料金をいただきます。不動産の個数が3物件以上の場合は、追加料金をいただきます。
※6 当事務所の報酬とは別に、国への税金として登録免許税(固定資産評価額の0.4%)が必要になります。例えば、不動産の評価額が2,000万円の場合、2,000万円×0.4%=80,000円が別途かかります。
※7 不動産登記簿謄本取得は2通までとなり、それ以上の場合は、追加料金をいただきます。
※8 預貯金口座は2口座までとなり、それ以上の場合は、1口座30,000円の追加料金又は遺産整理業務にて承ります。


相続・遺言に関する休日無料相談会
03-3386-5430 もちろん平日も相談OK!お気軽にご相談ください。
当事務所に寄せられた相談事例
PAGETOP