コラム

相続登記義務と過料の対象について 対象となる不動産

 相続登記の義務化が令和6年4月1日から施行され、不動産(土地・建物)を相続で取得してから3年以内に相続登記をすることが相続人の義務になりました。  それでは、相続登記の義務の対象となる人や不動産、そして過料の対象について確認してみましょう。 ●相続登記義務の対象となる「人」は誰か ●相続登記義務の対象となる「不動産」はどういう不動産か  相続登記義務の対象となるのは、法律で「所有権の登記
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相続登記義務と過料の対象について 対象となる人

 相続登記の義務化により、不動産(土地・建物)を相続で取得してから3年以内に相続登記をすることが相続人の義務になりました。  それでは、相続登記の義務の対象となる人や不動産、そして過料の対象について確認してみましょう。 ●相続登記義務の対象となる「不動産」はどういう不動産か ●相続登記義務の対象となる「人」は誰か  相続登記義務の対象となる人は、法律で「所有権の登記名義人について相続の開始
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相続人申告登記とは

 相続人申告登記とは、相続登記義務化に伴い新たに設けられた制度です。  相続登記義務化により、相続登記申請義務を怠ったときは10万円以下の過料(いわゆる罰金)の対象となります。  相続人申告登記は、早期に遺産分割や相続登記をすることが難しい場合、当面は遺産分割を行う予定がない場合や相続登記申請義務の期限が迫っている場合に、簡易にその相続登記申請義務を果たすことができる仕組みとして新設された制度
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相続登記義務違反と過料

 2024/4/1からの相続登記義務化により、正当な理由がないのに相続登記の申請義務に違反したときは、10万円以下の過料(いわゆる罰金)の対象となります。  この過料の手続は、以下のような流れで進みます。 ①登記官(法務局・登記所)が相続登記の申請義務違反があったことを把握 ②登記官が違反者に対して期間内に相続登記を行うように催告 ③期間内に相続登記を申請しない ④登記官が裁判所に通知
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遺産分割に基づく相続登記の義務

 令和6年4月1日からの相続登記義務化では、被相続人の財産を分けるための話し合い(遺産分割協議)が成立した場合には、遺産分割協議後3年以内に相続登記を申請することも義務とされました。  相続登記義務化に伴い「相続人申告登記」という制度が新しくできましたが、これにより義務を果たすことができるのは、あくまで遺言を含む相続に基づく「相続登記」の義務だけで、「遺産分割協議後3年以内に相続登記を申請す
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相続登記義務化について

令和6年4月1日、不動産の相続登記の申請義務化が施行されました。 これにより、3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました。 なお、施行日より前に開始した相続でも、相続登記をしていない場合には相続登記の申請義務化の対象となり、3年以内に相続登記をする必要があります。 正当な理由がないのに相続登記の申請義務を怠ったときは、10万円以下の過料(いわゆる罰金)の対象となりますので、お早め
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信託4 信託活用のメリット:認知症対策

認知症対策として信託を活用することには以下のようなメリットがあります。 まず、信託は第三者である受託者に財産管理を委ねることができるため、本人が認知症によって判断能力を失っても財産が凍結されず、信託によって適切な財産管理が継続されて安全に守られながら、有効活用することも可能です。財産が凍結されてしまうことがないため、家族や関係者が財産管理に悩むことなく、本人の介護や治療に集中することができます。
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信託3 信託の基本的な概念

信託の基本的な概念は、本人・委託者と受託者で信託契約を結び、不動産やその他の財産の所有者である本人・委託者がその財産を信託財産として、受託者が信託財産を受益者のために管理・運用する仕組みと言うことができます。 また、信託は、本人・委託者の意思や要望である信託の目的を守りながら、信託財産を適切に管理する仕組みです。 信託によって財産管理を託しておくことで財産の凍結や無用なトラブルを防ぐことができ
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信託2 信託とは:認知症と相続時の不動産対策に活用する方法

信託とは、簡単に言うと、本人(委託者)から管理者(受託者)に不動産などの財産を移し、受託者がその財産の管理・運用をする仕組みです。 ご本人の認知症や相続によって、不動産をはじめとした財産が凍結されてしまうことがあります。そのような認知症や相続時に信託を活用することで、財産の凍結を防いで受託者がその財産の管理・運用を続けることができ、不動産の有効な活用やトラブル防止も可能となります。 信託を始め
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信託1 家族を守る信託の活用:認知症と相続時の不動産対策

不動産をお持ちのご家族の方が、認知症となってしまったときや、いつか必ず訪れる相続のときに、不動産から生じる様々な問題に直面するご家族の方々を守るための、信託の活用方法について解説していきます。 信託は、ご家族の財産を守るための有効な手段であり、認知症となってしまった方やそのご家族、また相続人の皆様にとって大きなメリットがあります。 これから、信託の基本的な仕組みや具体的なメリットについて詳しく
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