遺族年金の受給

遺族年金は遺族にとって大切な生活の資金です。

どれだけ支給されるかを把握し、受給忘れのないようにしましょう。

遺族年金には、以下の3種類があります。

(1)遺族基礎年金(国民年金に相当)
(2)遺族厚生年金(厚生年金に相当)
(3)遺族共済年金(共済年金に相当) 

遺族年金は大きく分けると、年金形態によって支給されるものが異なってきます。

国民年金から支給される遺族基礎年金、厚生年金から支給される遺族厚生年金、共済年金から支給される遺族共済年金と分かれています。

死亡者 対象の方 給付種類
自営業 18歳未満の子のある妻 遺族基礎年金
子のない妻 死亡一時金 または 寡婦年金
サラリーマン 18歳未満の子のある妻 遺族基礎年金・遺族厚生年金
子のない妻(40歳未満) 遺族厚生年金
子のない妻(40~65歳未満) 遺族厚生年金・中高年齢寡婦加算
公務員 18歳未満の子のある妻 遺族基礎年金・遺族共済年金
子のない妻(40歳未満) 遺族共済年金
子のない妻(40~65歳未満) 遺族共済年金・中高年齢寡婦加算

 

(1)遺族基礎年金

受給要件

遺族基礎年金の受給要件としましては、以下の条件を満たしていることが必要となります。

・被保険者または老齢基礎年金の資格期間を満たした方が亡くなられたとき。

 ただし、死亡した方について、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が加入期間の3分の2以上ある必要があります。

対象者

遺族基礎年金の受給要件としましては、以下の条件を満たしていることが必要となります。

死亡した方によって生計を維持されていた、
(1)子のある配偶者 (2)子
 
子は以下の条件の時に支給されます。

  •  ・18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子
  •  ・20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子
  •   

(2)遺族厚生年金

受給要件

遺族厚生年金の受給要件としましては、以下の条件を満たしていることが必要となります。

1.被保険者が死亡したとき、もしくは、被保険者期間中の怪我や病気が原因で初診日から数えて5年以内に亡くなられたとき。

 ただし、遺族基礎年金と同じように死亡した方が、保険料納付済期間(保険料免除期間を含む。)が国民年金加入期間の3分の2以上ある必要があります。

2.老齢厚生年金の資格期間を満たした方が亡くなられた場合

3.1級・2級の障害厚生年金を受けられる方が亡くなられた場合

対象者

遺族厚生年金の受給要件としましては、以下の条件を満たしていることが必要となります。

死亡した方によって生計を維持されていた、

  •  ・妻
  •  ・子、孫
  •  (18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)
  •  ・55歳以上の夫、父母、祖父母
  •  (支給開始は60歳から。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できる。)

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