個人間・親族間売買
ここでは、通常の第三者間での売買とは異なり、不動産会社を通さないで行う個人間(お隣の人同士、地主・借主間での底地の売買や建物と借地権の買い取りなど)、親子間・夫婦間・兄弟間・役員法人間などの親族間売買について詳しくご説明します。
個人間売買・親族間売買の注意点
個人間・親族間で不動産売買を行う際は、売主買主が決まっていて物件についても双方がよく知っていることから、不動産会社に仲介を依頼せずに行うことも多いです。
また、個人間・親族間で不動産売買を行うことにより、事前の相続対策をしたり、相続後の整理・精算や共有持分の整理・集約を行うこともできます。
しかし、一般的な第三者間での売買とは異なる部分もありますので、トラブルにならないためにも事前に注意点等を理解しておきましょう。
個人間売買・親族間売買コンサルティング
個人間・親族間で不動産売買を行おうとしても、不動産売買の経験がある方は多くなく、売買価格の設定や不動産売買の契約書等の書類作成、売買代金の決済や公租公課の精算、売主買主間での書類の取り交わし、所有権の移転登記等、売買に伴う不安や負担が大きいかと思います。
そこで、当事務所が、不動産登記だけではなく、不動産売買手続全般のご提案・お手伝いをすることにより、スムーズで確実な不動産売買を実現いたします。
個人間・親族間で不動産売買をお考えの方は、どうぞお気軽に当事務所へご相談ください。
個人間・親族間売買 料金表
売買登記 | 50,000円~ |
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売買契約書作成 | 20,000円~ |
個人間・親族間売買コンサルティング | 50,000円~ |