不動産の贈与登記(名義変更)

 不動産を贈与した場合、その土地や建物の名義を変えるための手続が必要となります。この手続を贈与登記(贈与による所有権の移転登記)と言います。 

 不動産を贈与した場合には、お早めに贈与登記をすることをおすすめいたします。

 前原事務所では、中野区の不動産の贈与登記のほか、中野区以外の不動産や、負担付贈与、死因贈与・仮登記/本登記にも対応いたします。

 どうぞお気軽にご相談ください。

 

生前贈与 料金表

贈与登記 50,000円~
贈与契約書作成 20,000円~

※消費税別となります。
※登録免許税等の税金が別途かかります。


相続・遺言に関する休日無料相談会
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