不動産の贈与登記(名義変更)
不動産を贈与した場合、その土地や建物の名義を変えるための手続が必要となります。この手続を贈与登記(贈与による所有権の移転登記)と言います。
不動産を贈与した場合には、お早めに贈与登記をすることをおすすめいたします。
前原事務所では、中野区の不動産の贈与登記のほか、中野区以外の不動産や、負担付贈与、死因贈与・仮登記/本登記にも対応いたします。
どうぞお気軽にご相談ください。
生前贈与 料金表
贈与登記 | 50,000円~ |
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贈与契約書作成 | 20,000円~ |
※消費税別となります。
※登録免許税等の税金が別途かかります。