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死後事務委任契約とは?契約内容と注意点を解説

死後事務委任契約の概要 死後事務委任契約は、自分が亡くなった後に必要な事務処理を他の人に委託する契約です。この契約により、委任者(契約者)は葬儀や埋葬、債務の支払いなどの手続きを、指定した受任者に依頼できます。死後の手続きを事前に準備・依頼しておくことで、遺族や関係者の負担を軽減し、円滑な相続や葬儀の実施が可能となります。 死後事務委任契約で委任できる主な内容 死後事務委任契約で
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不動産の親族間売買における手続きのポイント

この記事では、親族間売買の基本的な概念から具体的な手続きの流れ、そして注意すべきポイントについて詳しく解説します。 親族間売買とは? 親族間売買のメリットとは? 親族間売買の手続きの流れや必要書類は? 親族間売買の注意すべきポイントとは? 親族間売買で失敗しないための「親族間売買コンサルティング業務」   親族間売買とは? 親族間売買とは、親子、兄弟など、身内同士で不
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相続と小規模宅地等の特例:相続税が減額になる場合とは?

当事務所では、相続手続や相続登記の情報を提供するほか、一般的な相続税のしくみとして、相続税の基礎控除や申告期限、必要書類、申告の際の注意点などをご案内しています。 また、相続税申告において重要となる、ご自宅や事業用物件の敷地などの「小規模宅地等の特例」に関する情報も提供しています。 実際にどのような場合に小規模宅地等の特例が適用され、どれだけ相続税が減額になるのかについては、たいへん重要な問題
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相続と年金:未支給年金について知っていますか?

年金の支払いは年6回行われ、支払われる月は、6月、8月、10月、12月、2月、4月であり、それぞれ前月までの2か月分が支払われます。もし支払い日が土日祝日であれば、直前の平日に支払われます。 年金を受けていた方が亡くなって相続が発生すると、未払いの年金が生じる場合があります。これを未支給年金と呼びます。未支給年金は、亡くなった月までの年金でまだ受け取っていない年金や、亡くなった後に振込まれた年金
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死因贈与の手続をご検討中の方へ、生前贈与・遺贈・遺言との違い

死因贈与は、贈与に「贈与者の死亡によってその効力を生じる」という条件をつけ、贈与する人ともらう人が契約するものです。死因贈与は、生前の相続対策として、生前贈与や遺贈・遺言と並び、不動産や財産を円滑かつ確実に引き継いでいくための重要な手続きとなります。 死因贈与の手続きをスムーズに進めるためには、死因贈与と生前贈与や遺贈・遺言との違いも考慮したうえで、登記などの手続きについて適切なサポートができる
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不動産の相続に関するご相談について

不動産はお客様の大切な資産であり、不動産の相続は、多くの方にとってとても重要な問題です。不動産の相続手続きにおいては、相続登記や相続税など専門的な知識が必要となる手続きが多くあり、その過程で様々な疑問や悩みが生じることも少なくありません。 当事務所では、司法書士・土地家屋調査士・行政書士の3つの資格に基づき不動産の相続手続業務に特に力を入れており、長年の経験と実績をもとに、専門家としてお客様のご
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相続登記義務と過料の対象について 対象となる不動産

 相続登記の義務化が令和6年4月1日から施行され、不動産(土地・建物)を相続で取得してから3年以内に相続登記をすることが相続人の義務になりました。  それでは、相続登記の義務の対象となる人や不動産、そして過料の対象について確認してみましょう。 ●相続登記義務の対象となる「人」は誰か ●相続登記義務の対象となる「不動産」はどういう不動産か  相続登記義務の対象となるのは、法律で「所有権の登記
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相続登記義務と過料の対象について 対象となる人

 相続登記の義務化により、不動産(土地・建物)を相続で取得してから3年以内に相続登記をすることが相続人の義務になりました。  それでは、相続登記の義務の対象となる人や不動産、そして過料の対象について確認してみましょう。 ●相続登記義務の対象となる「不動産」はどういう不動産か ●相続登記義務の対象となる「人」は誰か  相続登記義務の対象となる人は、法律で「所有権の登記名義人について相続の開始
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相続人申告登記とは

 相続人申告登記とは、相続登記義務化に伴い新たに設けられた制度です。  相続登記義務化により、相続登記申請義務を怠ったときは10万円以下の過料(いわゆる罰金)の対象となります。  相続人申告登記は、早期に遺産分割や相続登記をすることが難しい場合、当面は遺産分割を行う予定がない場合や相続登記申請義務の期限が迫っている場合に、簡易にその相続登記申請義務を果たすことができる仕組みとして新設された制度
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相続登記義務違反と過料

 2024/4/1からの相続登記義務化により、正当な理由がないのに相続登記の申請義務に違反したときは、10万円以下の過料(いわゆる罰金)の対象となります。  この過料の手続は、以下のような流れで進みます。 ①登記官(法務局・登記所)が相続登記の申請義務違反があったことを把握 ②登記官が違反者に対して期間内に相続登記を行うように催告 ③期間内に相続登記を申請しない ④登記官が裁判所に通知
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