遺産分割前の払戻し制度
預貯金を持っている方が亡くなられた場合、その預貯金の口座は凍結され、相続法の改正前は、原則として、遺産分割協議の成立・相続人全員の同意がないと、預貯金の払戻しは認められませんでした。
相続法の改正により、令和元年(2019年)から、亡くなられた方の預貯金について,生活費や葬儀費用の支払,相続債務の弁済などのために,遺産分割前であっても払戻しが受けられるようになりました。
単独での払戻しを認める制度
一定の金額については,単独での払戻しが認められるようになりました。
(相続開始時の預貯金額(口座ごと))×1/3×(払戻しを行う相続人の法定相続分)=単独で払戻しをすることができる額(金融機関ごとに上限150万円)
家庭裁判所の判断で仮払いを認める制度
仮払いの必要性があると認められる場合には,他の共同相続人の利益を害しない限り,家庭裁判所の判断で仮払いが認められるようになりました。