遺言・遺贈と死因贈与の違い
死因贈与では、主に
◇贈与を受ける人の承諾が必要
◇契約とともに権利義務が発生する
◇負担があれば原則として一方的な撤回は不可
◇不動産の名義変更をするときに、登録免許税が「相続」より高額になり、不動産取得税もかかる
という点が遺言・遺贈と異なります。
しかし、この違いはデメリットだけではありません。死因贈与は、もらう人の承諾が必要(もらう人が内容を知ることができる)で負担があれば原則として撤回は不可なので、あげる人だけで自由に書いて(もらう人が内容を知ることができるとは限らない)その後に撤回もできる遺言書より実行度合が強く、成年後見よりも自由度が高いという意味では、使い勝手の良い制度であるとも言えます。