住宅取得資金の特例
20歳以上の人が親・祖父母から住宅取得等資金の贈与を受けた場合、住宅資金等資金の非課税の特例の適用を受けることができます。この制度は、暦年贈与の基礎控除額110万円又は相続時精算課税の特別控除額2500万円と併用することができます。
ただし、その資金の贈与を受けた年の翌年3月15日までに、一定の家屋の取得又は一定の増改築に充てて、その家屋を同日までに自己の居住の用に供したとき又は同日後遅滞なく自己の居住の用に供することが確実であると見込まれることが条件です。
控除される金額は以下のとおりです。なお、受贈者(もらう人)一人あたりの金額となりますので、例えば父・母・祖父・祖母の4人からそれぞれ贈与を受けたとしても、非課税となるのは贈与の合計金額のうちの限度額までとなります。
平成26年 | 平成27年 | 平成28年1月~ 平成29年9月 |
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特別枠 (省エネ・耐震住宅) |
1000万円 |
1500万円 |
1200万円 |
一般枠 | 500万円 | 1000万円 | 700万円 |
なお、この控除額は、平成28年10月以降に消費税等の税率が10%となった場合は最大3000万円まで非課税枠が拡大され、その後段階的に非課税枠が縮小されることになっています。
住宅取得等資金贈与の特例を受けるための条件
贈与を受ける人の条件
・住宅取得等資金の贈与者の直系卑属であること
・住宅取得等資金の贈与を受けた年の1月1日において20歳以上の者であること
・贈与を受けた時に日本国内に住所を有する等の者であること
・贈与を受けた年の合計所得額が2,000万円以下であること
・贈与の翌年3月15日までに住宅の引渡しを受け、同日までに居住または居住することが確実であると見込まれていること
・贈与の翌年の贈与税の申告を行っていること
贈与をする人の条件
・贈与を受ける人の直系尊属(父母、祖父母等)であること
贈与者の年齢要件はありません。
※夫婦でそれぞれが贈与を受けることも可能です。ただし、配偶者の父母、祖父母等(義理の父母等)からの贈与は対象とはなりません。
取得する住宅の条件
・建物の登記簿面積が50平方メートル以上、240平方メートル以下であること
・購入する家屋が中古の場合は、家屋の構造によって制限があります。
ⅰ.マンション等の耐火建築物の場合は、その家屋の取得に日以前25年以内の建築であること。
ⅱ.耐火建築物以外の建物の場合は、その家屋の取得の日以前20年以内の建築であること。
※ただし、地震に対する安全性に係る基準に適合するものとして、一定の「耐震基準適合証明書」又は「住宅性能評価書の写し」により証明されたものについては、建築年数の制限はありません。
・床面積の1/2以上に相当する部分が専ら居住用であること
住宅取得等資金贈与の特例を受けるための注意点
贈与の日付や金額について
住宅取得等資金の非課税の特例の適用を受けるためには、贈与税の申告をする際に、贈与の日付や金額を申告書に記載することとなりますので、実際に贈与を行うときは、単に金庫内の現金をやり取りするといった方法よりも、金融機関での振込や贈与契約書の作成等で贈与を形に残して明確にしておくほうがよいでしょう。
代金支払(代金支払前の贈与)の翌年の3月15日までに引渡や居住が間に合わない場合は、やむを得ず通常の贈与として贈与税を申告するか、通常の「相続時精算課税制度」を適用したり、贈与とはせずに借入としたり、その金額分を共有名義として、後日改めて贈与する、という方法が考えられます。