相続人に未成年者がいる場合の相続、遺産分割

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相続人に未成年者がいる場合、未成年者は遺産分割協議が出来ません。

よって、下記の2つの方法から選択しなくてはいけません。

1)未成年者が成年に達するまで待ってから遺産分割協議をする
2)未成年者の代理人が遺産分割協議をする


通常、未成年者の代理人は親なのですが、親子揃って相続人となるケースが多くあります。
このような場合、親と子供の利益が相反することになり、親が子供の代理人として分割協議をする事が出来ません。これは法律で決められているのです。


また、子供だけが相続人である場合であっても、数人の子供を一人の親が代理することもできません。
このようなときには、未成年者一人ひとりのために特別代理人を選任します。

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特別代理人は家庭裁判所に選任を申し立てます。

特別代理人の選任申立ては、裁判書への提出書類の作成が必要となります。司法書士がサポートさせていただく事が可能です。お気軽にお問合せ下さい。

※裁判所への提出書類を、司法書士が作成することができると法律で定められております。


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