株式の名義変更

相続人が相続する財産の中に株式がある場合には、不動産の名義変更と同じように、名義を変更する必要があります。

株式の名義変更は、被相続人名義の株式が、上場している株式か非上場の株式かによって手続きが異なります。 

 

上場株式の名義変更の手続き

上場している株式は、証券取引所を通じて取引されていますので、証券会社が介入しています。したがって、証券会社に対して手続きを依頼することとなります。 

 

(1)証券会社の手続

証券会社は、顧客ごとに取引口座というものを開設していますので、取引口座の名義変更・解約等の手続きを行うことになります。

その際必要となる書類には、以下のようなものがあります。

・相続手続依頼書(証券会社所定の用紙)

・相続人全員の印鑑証明書 

・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続するもの) 

・相続人の戸籍謄本 

・遺産分割協議書 

・口座開設申込書(証券会社に口座がない場合)

これらの書類を証券会社に提出すれば、上場株式の名義変更は完了されます。

 

非上場株式の名義変更手続き 

非上場会社の株式の名義変更はそれぞれ会社によって行う手続きが異なりますので、発行した株式会社に直接問い合わせるのが確実です。 


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