個人間・親族間売買

ここでは、通常の第三者間での売買とは異なり、不動産会社を通さないで行う個人間(お隣の人同士、地主・借主間での底地の売買や建物と借地権の買い取りなど)、親子間・夫婦間・兄弟間・役員法人間などの親族間売買について詳しくご説明します。 

不動産の親族間売買における手続きのポイント

個人間売買・親族間売買の注意点

個人間・親族間で不動産売買を行う際は、売主買主が決まっていて物件についても双方がよく知っていることから、不動産会社に仲介を依頼せずに行うことも多いです。

また、個人間・親族間で不動産売買を行うことにより、事前の相続対策をしたり、相続後の整理・精算や共有持分の整理・集約を行うこともできます。

しかし、一般的な第三者間での売買とは異なる部分もありますので、トラブルにならないためにも事前に注意点等を理解しておきましょう。

個人間売買・親族間売買コンサルティング

個人間・親族間で不動産売買を行おうとしても、不動産売買の経験がある方は多くなく、売買価格の設定や不動産売買の契約書等の書類作成、売買代金の決済や公租公課の精算、売主買主間での書類の取り交わし、

所有権の移転登記等、売買に伴う不安や負担が大きいかと思います。

そこで、当事務所が、「個人間・親族間売買コンサルティング業務」として、不動産登記だけではなく不動産売買手続全般のご提案・お手伝いをすることにより、スムーズで確実な不動産売買を実現いたします。

個人間・親族間で不動産売買をお考えの方は、どうぞお気軽に当事務所へご相談ください。

不動産の親族間売買における手続きのポイント

個人間・親族間売買 料金表

売買登記 50,000円~
売買契約書作成 20,000円~
個人間・親族間売買コンサルティング 50,000円~

土地建物の金額の内訳の決め方

まず、売買金額やその土地建物の金額の内訳は、売主買主が交渉を経て合意した金額とすることが原則です。

しかし、以下のように土地建物の金額の内訳によって税金が変わる場合があり、有利不利が生じる場合があります。

なお、金額の定め方によっては税務上の問題が生じる場合もありますので、税務署や税理士先生にご相談されることもご検討の上、慎重にご決定ください。

●売主側

法人・事業者であれば、建物金額が低いほうが有利な場合がある。

建物売却には消費税がかかるが、建物金額が低いと消費税納税額が少なくなるため。

個人・消費税非課税であれば、消費税については特に有利不利はない。

●買主側

収益物件であれば、建物金額が高いほうが有利な場合がある。

建物金額が高いほうが減価償却・経費を多くできるので、所得が減って納税額が下がるため。

反対に、購入時の建物金額が低い(=土地金額が高い)ほうが、将来の売却時に土地値上がりによる譲渡所得が減る場合がある。

相続・遺言に関する休日無料相談会
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