相続税評価額の算出
相続税の申告は、売り買いをする時価そのものの金額ではなく、相続税法や国税庁の通達に従った評価額、すなわち相続税評価額に基づき行います。
相続税の申告において、この相続税評価額の計算には専門知識が要求されます。
財産評価の詳細は「財産評価基本通達」に定められていますが、以下に主なものをご紹介いたします。
土地の評価方法
(1) 路線価方式
土地の面する路線(道路)を区切りとして、国税庁の定めた土地の路線価をもとに評価する方法です。
評価方法としては、路線価に土地の面積を掛けて評価額を求めるのが基本ですが、間口が狭くて細長い土地だったり、がけ地だったりすると評価額の調整が行われます。
主に市街地的形態を形成する地域で採用される方式で、毎年各国税局が作成する路線価図に基づいて土地を評価します。
算出方法 : 路線価 × (※)補正率・加算率 × 宅地面積
※土地の間口、奥行き、地形等で利用しにくい土地は一定の方法により評価額が低くなります。逆に二つの路線に面している角地などは、土地の利用価値が高くなるため評価額も高くなります。
(計算例)
中野区の土地で、路線価が1㎡30万円、面積が140㎡の場合、4200万円となります。
(2) 倍率方式
都市郊外の地域で路線価が定められていない地域で採用される方式で、地域ごとに定められている倍率表に基づいて土地を評価します。
算出方法 : 宅地の固定資産税評価額 × 倍率
(3)借地の評価
算出方法:路線価方式、または倍率方式の評価額×借地権割合
※借地権割合は路線価図や評価倍率表に表示されています。
(計算例)
中野区の借地、路線価が1㎡30万円、面積が140㎡の場合で、借地権割合が70%であれば、4200万×70%=2940万円となります。
(4)貸家建付地の評価
算出方法:貸家建付地の価額 = 自用地とした場合の価額 - 自用地とした場合の価額 × 借地権割合 × 借家権割合 × 賃貸割合
(計算例)
中野区の土地、路線価が1㎡30万円、面積が140㎡の場合で、その土地上に賃貸物件が建っていれば、4200万ー(4200万×70%×30%×100%)=3318万円となります。
小規模宅地等の特例の適用を受けると、200㎡まで50%の減額を受けることができ、3318万×50%=1659万円となります。
建物の評価方法
(1)自用家屋
算出方法:固定資産税評価額×1.0
例えば、中野区の建物の評価額が1500万円であれば、1500万円そのままの数字となります。
(2)貸家
算出方法:自用家屋の価額×(1-30%)
(計算例)
中野区の建物の評価額が1500万円で、賃貸物件であれば、1500万円×70%=1050万円となります。
上場株式の評価
証券取引所に上場されている株式を上場株式といい、上場株式の評価は、その株式が、上場されている証券取引所が公表する課税時期(被相続人の死亡日や贈与を受けた日)の最終価額終値によります。
しかし、上場株式は、日々価格変動するものであり、評価の安全性を考慮して4つの評価方法があります。
1)相続があった日の終値
2)相続があった月の終値の月平均額
3)相続があった月の前月の終値の月平均額
4)相続があった月の前々月の終値の月平均額
生命保険金の評価
生命保険金は、法律的には遺産ではありませんが、相続税申告の際は以下の金額と評価され、相続税が課税されます。
算出方法 : 受取金額 - 非課税枠(500万円×法定相続人の数)
退職手当金の評価
退職手当金(死亡退職金)は、一般的には遺産ではありませんが、相続税申告の際は以下の金額と評価され、相続税が課税されます。
算出方法 : 受給金額 - 非課税枠(500万円×法定相続人の数)
生命保険契約に関する権利(保険事故が発生していないもの)
解約返戻金相当額