ケース6 親(自分)の生活や介護のために、子に資産の管理や処分を任せたい

Aさんには、子Cさん・Dさん・Eさんがいます。

Aさんは、妻Bさんが亡くなられたことをきっかけに、今後、自分の生活をどうしていくか、資産をどう管理していくかを考えました。資産は将来的に子に譲りたいと漠然と考えていますが、資産の中には駐車場や借地があり、Aさん自身で今後も資産を管理しながら、自分のためにも適切に活用してその後の生活をしていけるか心配がありました。

Aさんが、自分の資産をうまく活用しながら、さらに自分の死後への対策をしていくにはどうすればよいのでしょうか。 

このような問題は、贈与や遺言ではなく、信託を上手に活用することで解決を図ることが可能です。

 

民事信託を活用した解決例

Aさんは、信頼できる子Cさんと信託契約を締結し、Aさんの財産をCさんへ託します。

信託契約の内容として、Aさんが生存している間はAさんを受益者(託した資産から得られる利益を受け取る人)に設定し、託した資産から生じる利益を受け取ります。

Cさんには、信託契約の中で、管理・運用・処分の権限を与え、不動産会社とのやりとりや賃貸借契約の締結・更新等の管理を全て任せるほか、必要に応じて売却もできるようにしました。 

また、Aさんが亡くなった場合に、信託が終了して資産が自動的に相続人のものになるのではなく、資産は相続人であるCさん・Dさん・Eさんに帰属させることを「選択できる」ようにしておきます。

AさんとCさんでこのような信託契約を結んでおくことで、Aさんの生きている間に、施設入所等で多額の現金が必要となった場合にも、Cさんが不動産を、担保に入れて借入したり、売却して現金化することができます。Aさん死亡後は、Cさんが管理を継続するか相続人それぞれが引き継ぐかを選択することもできます。

また、AさんだけでなくCさん・Dさん・Eさんも含め、将来的には全員に必ず相続が発生しますので、信託を利用すれば、さらに将来財産を引き継ぐ先(後継型)を指定しておくことも可能です。

 


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