不動産の名義変更(相続登記)のほか、被相続人の債務整理・過払金返還請求の手続も必要だったケース

状況

被相続人の遺産に、相続人は知らなかった消費者金融の債務があり、被相続人の死亡後に請求がきていました。

相続人の方から債務整理についても受任し、まずは債務の状況を確認する必要がありました。

相続人の方が、消費者金融からの請求どおりに既に支払をしていたものもありました。

 

ご提案・お手伝い

戸籍等により相続人を確定し、相続人の方から債務整理についても受任し、まずは債務の状況を確認しました。

消費者金融数社からは請求が来ていましたが、取引履歴を取り寄せて利息制限法の引き直し計算をしたところ、債務は完済しており過払金が発生していました。

そこで、過払金の返還請求をするとともに、相続発生後の相続人の支払については、全て返還を請求しました。

 

結果 

過払金等の返還請求については、消費者金融は当方の主張を全ては認めなかったため、訴訟提起しました。最終的には、全て勝訴・勝訴的和解となり、債務はなくなるとともに、過払金を相続・取得することもできました。

また、不動産についても、ご希望どおりの内容で名義変更(相続登記)を無事に完了させることができました。

 

関連ページはこちら >>>

● 相続不動産の名義変更(相続登記)手続きサービス

● 相続登記/相続手続 プラン比較表

 

 

相続に係る債務整理・相続放棄の最新記事

相続・遺言に関する休日無料相談会
03-3386-5430 もちろん平日も相談OK!お気軽にご相談ください。
当事務所に寄せられた相談事例
PAGETOP