被相続人の債務があったため、相続放棄が必要だったケース
状況
被相続人の遺産に、相続人は知らなかった債務(消費者金融のものや税金の滞納)があり、被相続人の死亡後3年以上経ってから相続人に通知がきました。
相続人の方から債務整理について受任し、まずは債務の状況を確認する必要がありました。
相続人の方は、消費者金融からの請求どおりに支払をしていたものもありました。
債務が多額であったため相続放棄をすることを検討することとしましたが、年数が経っていることや、処分とされかねない行為もあったため、慎重に対応することが必要な状況でした。
ご提案・お手伝い
戸籍等により相続人を確定し、相続人の方から債務整理についても受任し、まずは債務の状況を確認しました。
債務は多額であったため、相続人全員が相続放棄をすることとなりました。
消費者金融数社からは請求が来ていましたが、取引履歴を取り寄せて利息制限法の引き直し計算をしたところ、債務は完済しており過払金が発生していました。
そこで、相続発生後の相続人の支払については、返還を請求しました。
結果
相続放棄については、消費者金融からの請求どおりに支払ったことも含め、ありのままの状況を丁寧に主張することにより、無事に申述が受理されました。
税金の滞納については、相続放棄により、支払う必要はなくなりました。
消費者金融への返還請求については、全て当方の主張どおりに和解となり、返還を受けることができました。
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