相続に係る債務整理・相続放棄

被相続人の債務があったため、相続放棄が必要だったケース

状況 被相続人の遺産に、相続人は知らなかった債務(消費者金融のものや税金の滞納)があり、被相続人の死亡後3年以上経ってから相続人に通知がきました。 相続人の方から債務整理について受任し、まずは債務の状況を確認する必要がありました。 相続人の方は、消費者金融からの請求どおりに支払をしていたものもありました。 債務が多額であったため相続放棄をすることを検討することとしましたが、年数が経っている
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不動産の名義変更(相続登記)のほか、被相続人の債務整理・過払金返還請求の手続も必要だったケース

状況 被相続人の遺産に、相続人は知らなかった消費者金融の債務があり、被相続人の死亡後に請求がきていました。 相続人の方から債務整理についても受任し、まずは債務の状況を確認する必要がありました。 相続人の方が、消費者金融からの請求どおりに既に支払をしていたものもありました。   ご提案・お手伝い 戸籍等により相続人を確定し、相続人の方から債務整理についても受任し、まずは債務の状
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