抵当権抹消登記ご依頼 よくある質問

前原事務所の「司法書士に任せて安心 抵当権抹消登記」では
抵当権抹消登記ご依頼フォーム からご依頼いただいた場合限定で、通常よりも低額の費用・料金としております。

ご案内する手続の流れに沿ってお客様にご協力いただくことで、手続に必要な作業の省力化を図ることができるため、
通常のご依頼と比較して低額の費用・料金とさせていただいております。

もちろん、手続については、司法書士が確実に行っておりますので、ご安心ください。

なお、抵当権抹消登記ご依頼フォームからでは完結しない場合、個別対応が必要な非定型的・複雑な案件、指定納期までの完了、などについては通常の費用・料金での対応となりますので、ご了承ください。

お客様からのご依頼の確定後のキャンセル、途中での解約はできませんので、書類の返却もできません。ただし、当事務所の責めに帰すべき事由による場合は除きます。

お客様からのご依頼の確定前については、当事務所の責めに帰すべき事由による場合を除き、郵送料に足りる切手を貼り付けて返信先を明記した返却書類の入るサイズの返信用封筒(レターパック等)をお客様から当事務所に送っていただけましたら、そちらを利用して書類をご返却いたします。当事務所にて返信用封筒を用意したり郵送料を負担したりすることはできませんので、あらかじめご了承ください。

なお、他の共有者が登記中、法務局が混みあっているなど、当事務所の責めによらない理由で、受付・書類受領から見積・申請まで、申請から完了まで、通常より時間が多くかかることがあります。時間に余裕をもってご依頼いただけましたら幸いです。

抹消登記の完了までには、登記申請までの準備の時間と登記申請から完了までの時間が必要です。

登記申請までの準備の一般的な流れは、メールでの見積、必要書類のご郵送、当方での書類の確認、費用の請求、費用のお支払い、本人確認となります。
これらの準備が完了しましたら登記を申請いたしますが、時間がどのくらいかかるかは確定しておりません。

また、登記申請から完了までは通常1~2週間程度ですが、法務局の混み具合などによって変わるため、いつ完了するか確実な回答をすることができません。

そのため、期限までに完了させるというお約束はできかねます。

何卒ご了承ください。

当事務所からの返却書類は、ご住所地に宛ててレターパックプラス(赤レターパック)でお送りします。

レターパックプラスは、対面でお届けし、受領印又は署名をいただきます。
ご不在の場合は、不在配達通知書が差し入れられ、郵便局にて保管されます。

お客様にて郵便局へご連絡の上、再配達又は窓口にて受領をお願いいたします。

保存期間経過等で当事務所に返送された場合には、再発送の手数料をいただきますので、何卒ご了承ください。

抹消登記の完了までには、登記申請までの準備の時間と登記申請から完了までの時間が必要です。

登記申請までの準備の一般的な流れは、メールでの見積、必要書類のご郵送、当方での書類の確認、費用の請求、費用のお支払い、本人確認となります。
これらの準備が完了しましたら登記を申請いたしますが、時間がどのくらいかかるかは確定しておりません。

登記申請から完了までは通常1~2週間程度ですが、法務局の混み具合などによって変わるため、いつ完了するか確実な回答をすることができません。また、いつまでに完了させるというお約束もできかねます。

何卒ご了承ください。

画像が添付できない場合は、物件の所在地番・家屋番号、マンションの場合は敷地権の数(お手元の書類に記載されています)をお知らせください。

どこを見ればよいかわからない場合等は、書類をお手元に御用意の上、電話・メールでお尋ねください。

お知らせいただいた内容に基づき費用を見積いたします。

なお、正確な費用は書類の原本を見て確認したうえで確定した金額をお知らせ・ご請求いたします。やむを得ず見積と異なることもありますので、ご了承ください。

金融機関や保証会社の名前が変わっている場合、手続が必要な場合と手続が不要な場合がございます。

金融機関によって、手続が必要かどうかが変わります。
詳細はお尋ねください。

・手続が必要な場合

(根)抵当権をつけた金融機関が合併等をしたことで名前が変わった場合は、合併等による登記が必要な場合があります。

この場合は金融機関から合併等による登記用の書類を用いて登記をします。
この登記には費用がかかりますが、金融機関負担となることが一般的です。

例 三井住友銀行

・手続が不要な場合

(根)抵当権をつけた金融機関が、単に名前が変わったり本店が変わったりしただけの場合は、登記は不要です。

金融機関から受け取った解除証書や弁済証書の解除や弁済の日付が記入されているかをご確認ください。

解除や弁済の日付が空白の場合は、当方にて補充できず手続が進められませんので、事前に金融機関にご確認ください。

物件の欄や委任状の日付は、空白でも補充可能ですので、そのまま当方にお引き渡しいただいても大丈夫です。

当事務所にお越しいただいてご依頼いただくことももちろん可能です。

なお、確実に対応させていただくため、事前に お電話 若しくは >>> 抵当権抹消登記ご依頼フォーム 又は メール にてご来所の日時(平日 9:30-17:30)をご予約ください。

ご来所の際は以下のものをお持ちください。
・金融機関から受け取った書類一式
・認印
・本人確認資料(運転免許証・マイナンバーカード等)
・住所変更がある場合は住民票等

料金は、その場にてクレジットカード又は現金でのお支払いも可能です。ご依頼後に送信するメールにしたがってクレジットカード又は銀行振込にてお支払いいただくのでも大丈夫です。

一般的に以下の3点があれば大丈夫です。

・登記識別情報 又は 登記済証

・解除証書や弁済証書
 解除や弁済の日付が記入されているかをご確認ください。(当方にて補充できません。)
 空白の場合は、金融機関にご確認ください。
 登記済証と一体になっている場合もあります。

・委任状
 金融機関の押印あるもの

ご不明な点等ございましたら、お電話又は>>> 抵当権抹消登記ご依頼フォームからお尋ねください。

ご依頼・ご相談はもちろん可能ですが、金融機関からの書類がお手元にないと費用の見積や正確な請求金額を確定させることができません。また、後日書類の不足が判明するなどにより費用が変わってしまうこともございます。

完済されて金融機関から書類を受け取った後に、受け取った抵当権抹消用書類一式をお手元にご用意のうえ >>> 抵当権抹消登記ご依頼フォーム からご連絡いただけましたら幸いです。

売却をする不動産に(根)抵当権が付いている場合、売買代金支払(決済)と同時に抹消するのが一般的です。

そして、その決済日に、売主・買主・司法書士が一堂に会して本人確認や書類確認を行い、売買代金の決済、売買代金が指定先に着金したかの確認、その日のうちに抹消用の書類受領及び抹消登記の申請まで行います。

したがって、指定日時・場所での出張や面談が必要になり、ご依頼時にまだ書類がお手元になく抵当権抹消登記ご依頼フォームからではご依頼が完結しないため、費用が異なりますのでご了承ください。

その際、買主様側のご了解のもと、不動産の売却に伴う所有権移転登記をいっしょに承ることができますので、お気軽にお声掛けください。

なお、売却する不動産であっても、既に完済している又は自己資金で支払をする場合で、売却の決済日まで余裕がある場合には、>>> 抵当権抹消登記ご依頼フォームからご依頼を完結させることができます。

ご不明な点等ございましたらお尋ねください。

手続完了後の書類の郵送など、金融機関との打ち合わせや書類作成・交付・受領・手続完了後の返却及び出張等が必要な場合は、内容に応じて通常の抵当権抹消登記としてお引き受けすることとなり、その際は費用等が異なる場合がございますのでご了承ください。

以下の例をご参照いただき、ご不明な点等ございましたら、別途メール・電話にてお尋ねください。

例1

書類返却用の切手貼付・料金受取人払いの返信用封筒がある場合

費用はいただきません。

例2

指定の書類を金融機関に郵送するための封筒がない場合

1,000円(郵送料込・消費税別) 加算

例3

登記用に書類を作成し金融機関に交付する場合

通常の抵当権抹消として受任し、別途書類作成報酬・郵送料等を加算

例4

金融機関に書類を取りに行く場合

通常の抵当権抹消として受任し、別途交通費・出張日当等を加算

自宅や住宅ローン以外の抹消登記、例えばアパートローン・事業用融資や貸金業者からの融資に関する抹消登記についても承ります。

ただし、金融機関等の担保権者様が当方に依頼することに異議がなく、お客様が全ての登記必要書類を受領済みで、抵当権抹消登記ご依頼フォームからご依頼が完結する場合に限ります。

ご依頼が抵当権抹消登記ご依頼フォームからは完結せずに、金融機関との打ち合わせや書類作成・交付・受領・手続完了後の返却及び出張等が必要な場合は、通常の抵当権抹消登記としてお引き受けいたしますが、その場合は費用等が異なる場合がありますのでご了承ください。

自宅の住宅ローン以外の場合は、抵当権抹消登記ご依頼フォームからは完結しないケースも多いのでご了承ください。

ご不明な点等ございましたら、別途メール・電話にてお尋ねください。

お引っ越しを複数回されている場合も、住所変更登記は1件で行うことができます。したがって、お引っ越しの回数にかかわらず、費用は1件分となります。

ただし、以前の登記されている住所から現住所である住民票上の住所への経過が全て記載された住民票・戸籍の附票が必要となります。

例1

1.登記されている住所 東京都中野区中野4丁目
お引っ越し1回目 東京都新宿区
お引っ越し2回目 東京都練馬区
お引っ越し3回目(現住所) 東京都豊島区

この場合、住所変更登記は1件で行うことができます。
ただし、現在の豊島区の住民票には、直前の「練馬区から転入」した旨しか記載されておらず、住所の経過が全て記載されていません。
したがって、住所の経過の記載がある戸籍の附票・改製原附票や、練馬区・新宿区・中野区の住民票除票も必要となります。

例2

1.登記されている住所 東京都中野区中野4丁目
お引っ越し1回目 東京都中野区新井1丁目
お引っ越し2回目 東京都中野区中央2丁目
お引っ越し3回目(現住所) 東京都中野区本町3丁目

この場合、住所変更登記は1件で行うことができます。
ただし、現在の中野区の住民票には、普通に取得(コンビニで取得・区役所等窓口で特に何も言わずに取得)した場合、中野区内での転居が全ては記載されていません。
したがって、住民票取得の際に、中野区内での転居の経過全てが記載された住民票が必要な旨を特に申し出ていただくことが必要となります。

当方からの書類は、郵便のレターパックプラスにて郵送いたします。

当方から中野区以外の法務局への提出・中野区以外の法務局から当方への返却、完了後のお客様へのお引き渡し、全てレターパックプラスにて行います。

いただく郵送料はその実費のみとなります。

ご記入日と、委任状の委任者欄に、登記されている所有者様の住所・氏名(フリガナ)・生年月日・電話番号のご記入と、ご押印・捨印(認印可)をお願いいたします。

その他の欄は、当方で内容を確認して補充いたしますので、空欄のままで結構です。

担保物件の所有者が複数又は共有の場合は、全員の委任状が必要となるのが原則です。ただし、共有の場合はどなたか代表の方1名様からの委任状のみでも手続は可能です。

なお、以下の例のように物件ごとに所有者・共有者が異なる場合にはご注意ください。

例1

物件A の所有者は、甲
物件B の所有者は、甲

この場合は、委任状は、甲のもの(1通)が必要となります。
物件が複数でも所有者が1名であれば委任状は1通のみで大丈夫です。

例2

物件A の所有者は、甲
物件B の所有者は、乙

この場合は、委任状は、甲・乙それぞれのもの(計2通)が必要となります。
甲のものだけ、乙のものだけ、では手続ができません。

例3

物件A の所有者は、甲
物件B の所有者は、甲・乙

この場合は、委任状は、甲・乙それぞれのもの(計2通)が必要となるのが原則ですが、甲のもの1通だけでも手続可能です。

例4

物件A の所有者は、甲
物件B の所有者は、乙・丙

この場合は、委任状は、甲・乙・丙それぞれのもの(計3通)が必要となるのが原則ですが、甲のものと、乙か丙どちらかのもの(計2通)だけでも手続可能です。

例5

物件A の所有者は、甲・乙
物件B の所有者は、甲・乙

この場合は、委任状は、甲・乙それぞれのもの(計2通)が必要となります。
物件が複数でも、委任状は所有者の人数分のみで大丈夫です。

販売業者名
前原事務所

代表者
司法書士 土地家屋調査士 行政書士 前原 秀一

所在地
〒164-0001 東京都中野区中野4-3-1オフィスサンクォーレ303

電話番号
03-3386-5430
受付時間:月~金 9:30 ~17:30 (土日祝日 12/29~1/3は休)

販売価格
商品毎に記載

販売価格以外に必要な費用
消費税/送料
詳細についてはよくあるご質問をご確認ください。

支払方法及び支払時期
・クレジットカードでのお支払い
ご利用いただけるカードは国内発行かつご本人様名義のVISA・MasterCard(オンライン決済・店舗決済)、JCB・AMEX・Diners(店舗決済のみ)です。
支払時期は各カード会社の引き落とし日です。
・銀行振込

引渡時期、発送方法
当方にて入金確認後、7日以内に発送いたします。配送日時を指定することはできません。ご注文をお受けできない場合は、その旨のご連絡をいたします。
詳細についてはよくあるご質問をご確認ください。

返品、不良品の交換について
オーダー商品のため、返品又は交換を承ることはできません。
不良品の交換は、商品到着後8日以内にご連絡ください。
詳細についてはよくあるご質問をご確認ください。

ご依頼確定後のキャンセル、途中での解約について
お客様からのご依頼の確定後のキャンセル、途中での解約はできません。ただし、当社の責めに帰すべき事由による場合は除きます。

販売数量の制限
数量限定や期間限定の商品等については、商品ページに記載いたします。

登記されている氏名・借り入れをしたときの氏名と現在の氏名が変わっている場合は、氏名変更登記が必要となります。(氏名変更登記をしないと抵当権抹消登記ができません。)

氏名変更登記の必要書類のご案内・費用のお見積りもいたしますので、抵当権抹消登記ご依頼フォームの「お問合せ内容」に「氏名変更あり」とご記入ください。

登記されている住所・借り入れをしたときの住所と現住所が変わっている場合は、住所変更登記が必要となります。(住所変更登記をしないと抵当権抹消登記ができません。)

住所変更登記の必要書類のご案内・費用のお見積りもいたしますので、抵当権抹消登記ご依頼フォームの「お問合せ内容」に「住所変更あり」とご記入ください。

クレジットカードはビザ・マスターカード(VISA/mastercard)に対応しております。

料金の支払方法は、クレジットカード又は銀行振込となっております。

お客様からの書類が当事務所に到着次第、クレジットカード決済用のウェブページURL及び銀行振込用の口座を記載したメールを送信いたしますので、ご希望の方法でお支払いをお願いいたします。

銀行振込の際は、ご依頼時のお名前でのお振込をお願いいたします。(異なる名義でお振込されますと、入金確認が遅れる場合がございます。)

領収書は、手続完了後の返却書類と一緒にお引き渡しいたします。

お客様から当事務所への書類の郵送は、事故等の場合の保証のある簡易書留・一般書留や記録の残るレターパックによる郵送をおすすめいたします。郵便事故の責任を負うことはできませんので、何卒ご了承ください。

また、お客様から当事務所へ書類を送っていただく際に、信書を送付することができないサービス(ゆうパケット、ゆうメール、クリックポスト、メール便など)をご利用されますと、郵便法違反となる可能性があるほか、場合によっては当事務所にて受領できない場合もございますので、これらのサービスのご利用はお控えください。

登記事項証明書(全部事項証明書・不動産登記簿謄本)が必要なお客様は、抵当権抹消登記ご依頼フォームの「お問合せ内容」に「証明書必要」とご記入ください。
取得費用1,000円(消費税別) 実費1通480円 が追加となります。

費用例

1.土地2・建物1の1戸建ての抵当権抹消 登記事項証明書 追加の場合

2,540円 加算

2.マンション1部屋・敷地数3の抵当権抹消 登記事項証明書 追加の場合

1,580円 加算

当事務所からお引渡しする抵当権抹消登記が完了した旨の法務局からの通知である「登記完了証」で、抹消が完了したことを確認できます。

登記完了証とは別に、登記事項証明書(全部事項証明書・不動産登記簿謄本)が必要なお客様は、別途お申し付けください。取得費用1,000円(消費税別) 実費1通480円 となります。

費用例

1.土地2・建物1の1戸建ての抵当権抹消 登記事項証明書 追加の場合

2,540円 加算

2.マンション1部屋・敷地数3の抵当権抹消 登記事項証明書 追加の場合

1,580円 加算

料金は以下のとおりです。(消費税別)
抵当権抹消登記ご依頼フォーム からご依頼いただいた場合限定の料金です。)

抵当権 1件 3,900円

物件数 1物件あたり 1,500円 を加算
 土地1つ・建物1つ・マンション1部屋 あたりの加算金額です。
 登録免許税の金額も含まれています。

マンション敷地 1筆あたり 1,050円 を加算
 マンション1部屋の敷地数1つあたりの加算金額です。
 登録免許税の金額も含まれています。

郵送料 1,800円(物件が中野区以外) 600円(物件が中野区)
 郵送に使用するレターパックプラスの実費となります。
 お客様から当事務所への郵送料は含まれておりません。

登記事項証明書(全部事項証明書・不動産登記簿謄本)
取得費用1,000円(消費税別) 実費1通480円 が追加
 手続完了後の登記事項証明書(全部事項証明書・不動産登記簿謄本)が必要な場合の追加料金です。
 (例) 3通取得する場合 1,000+480×3+消費税=2,540円 追加

料金見積例

1.土地1・建物1の一戸建ての抵当権抹消 中野区

抵当権 1件 3,900円
物件数 1,500円×2=3,000円
郵送料 600円

合計 8,190円(消費税込)

2.土地2・建物1の一戸建ての抵当権抹消 中野区以外

抵当権 1件 3,900円
物件数 1,500円×3=4,500円
郵送料 1,800円

合計 11,040円(消費税込)

3.マンション1部屋・敷地数3の抵当権抹消 中野区

抵当権 1件 3,900円
物件数 1,500円×1=1,500円
敷地数 1,050円×3=3,150円
郵送料 600円

合計 10,005円(消費税込)

 

抵当権のほか、根抵当権の抹消登記のご依頼も承ります。

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