不動産の売却に伴う抹消登記を依頼できますか?

売却をする不動産に(根)抵当権が付いている場合、売買代金支払(決済)と同時に抹消するのが一般的です。

そして、その決済日に、売主・買主・司法書士が一堂に会して本人確認や書類確認を行い、売買代金の決済、売買代金が指定先に着金したかの確認、その日のうちに抹消用の書類受領及び抹消登記の申請まで行います。

したがって、指定日時・場所での出張や面談が必要になり、ご依頼時にまだ書類がお手元になく抵当権抹消登記ご依頼フォームからではご依頼が完結しないため、費用が異なりますのでご了承ください。

その際、買主様側のご了解のもと、不動産の売却に伴う所有権移転登記をいっしょに承ることができますので、お気軽にお声掛けください。

なお、売却する不動産であっても、既に完済している又は自己資金で支払をする場合で、売却の決済日まで余裕がある場合には、>>> 抵当権抹消登記ご依頼フォームからご依頼を完結させることができます。

ご不明な点等ございましたらお尋ねください。

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