キャンセルしたいので送った書類を返却してもらえますか?

お客様からのご依頼の確定後のキャンセル、途中での解約はできませんので、書類の返却もできません。ただし、当事務所の責めに帰すべき事由による場合は除きます。

お客様からのご依頼の確定前については、当事務所の責めに帰すべき事由による場合を除き、郵送料に足りる切手を貼り付けて返信先を明記した返却書類の入るサイズの返信用封筒(レターパック等)をお客様から当事務所に送っていただけましたら、そちらを利用して書類をご返却いたします。当事務所にて返信用封筒を用意したり郵送料を負担したりすることはできませんので、あらかじめご了承ください。

なお、他の共有者が登記中、法務局が混みあっているなど、当事務所の責めによらない理由で、受付・書類受領から見積・申請まで、申請から完了まで、通常より時間が多くかかることがあります。時間に余裕をもってご依頼いただけましたら幸いです。

相続・遺言に関する休日無料相談会
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