遺言
遺言に基づく遺贈の登記を遺言執行者単独で行ったケース(中野区のお客様)
状況
遺言によって遺贈を受けた方から、名義変更(登記手続)のご依頼を受けました。お話をうかがうと、遺言は公正証書が手元にあるものの、登記済権利証については、遺言者から話を聞いておらず保管もしていないとのことでした。
ご提案・お手伝い
遺言公正証書にて、受贈者自身が遺言執行者が選任されていたため、お一人で手続きを進められる旨をお伝えしご安心いただきました。登記済権利証は再発行は
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被相続人が自筆の遺言書を残されていたため、家庭裁判所で遺言書の検認が必要だったケース
状況
相続人であるご依頼人は、被相続人が残された自筆の遺言書を保管していました。自筆証書遺言は、家庭裁判所に提出して、家庭裁判所で開封し、検認の手続をしなければならないため、家庭裁判所に遺言書の検認申立てをする必要がありました
ご提案・お手伝い
検認手続の流れについてご説明し、当事務所にて、戸籍等を収集して相続人を確定し、裁判所提出書類となる申立書を作成しました。家庭裁判所へ
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