被相続人が自筆の遺言書を残されていたため、家庭裁判所で遺言書の検認が必要だったケース

状況

相続人であるご依頼人は、被相続人が残された自筆の遺言書を保管していました。
自筆証書遺言は、家庭裁判所に提出して、家庭裁判所で開封し、検認の手続をしなければならないため、家庭裁判所に遺言書の検認申立てをする必要がありました

 

ご提案・お手伝い

検認手続の流れについてご説明し、当事務所にて、戸籍等を収集して相続人を確定し、裁判所提出書類となる申立書を作成しました。家庭裁判所への申立てに先立ち、あらかじめ他の相続人の方へ、遺言書の存在及び検認申立てを行う旨をお知らせしました。遺言書検認の料金表はこちら>>>

 

結果

円滑に遺言書の検認の申立て・手続を行うことができ、検認済の証明書が付いた遺言書を使用して、実際の相続手続を進めることができました。

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