株式会社のオーナー社長が亡くなられて、役員変更登記や株主の変更が必要となったケース(練馬区のお客様)

状況

株式会社のオーナー社長が亡くなられました。

役員に関する商業登記や社長が保有していた株式の相続、会社で掛けていた生命保険金など、社長死亡に伴う手続全般について、どのようにしたらよいかご相談を受けました。

 

ご提案・お手伝い

社長死亡による会社の役員変更登記が必要な旨をご説明し、それに伴い新しい役員・社長を選任する必要があること、その前提として新役員選任のためにまずは株式を相続人でどのように引き継ぐかを決めていただく必要があることをご説明いたしました。

また、株式の評価や死亡退職金など税金のかかわる問題もありますので、税理士の先生にご相談してはどうかとお伝えしました。

 

結果

相続人全員で株式の相続について遺産分割協議が成立し、会社の役員や運営方針についてもお話がまとまりました。株式については、これを機に株券発行を廃止するとともに、名義変更を完了させることができました。
生命保険金については、保険会社への手続をお手伝いし、無事に保険金を受領することができました。

 

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● 遺産分割協議

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