金融機関の名前が変わっていますが何か手続などが必要ですか?
金融機関や保証会社の名前が変わっている場合、手続が必要な場合と手続が不要な場合がございます。
金融機関によって、手続が必要かどうかが変わります。
詳細はお尋ねください。
・手続が必要な場合
(根)抵当権をつけた金融機関が合併等をしたことで名前が変わった場合は、合併等による登記が必要な場合があります。
この場合は金融機関から合併等による登記用の書類を用いて登記をします。
この登記には費用がかかりますが、金融機関負担となることが一般的です。
例 三井住友銀行
・手続が不要な場合
(根)抵当権をつけた金融機関が、単に名前が変わったり本店が変わったりしただけの場合は、登記は不要です。