遺言

遺言に基づく遺贈の登記を遺言執行者単独で行ったケース(中野区のお客様)

状況 遺言によって遺贈を受けた方から、名義変更(登記手続)のご依頼を受けました。お話をうかがうと、遺言は公正証書が手元にあるものの、登記済権利証については、遺言者から話を聞いておらず保管もしていないとのことでした。   ご提案・お手伝い 遺言公正証書にて、受贈者自身が遺言執行者が選任されていたため、お一人で手続きを進められる旨をお伝えしご安心いただきました。登記済権利証は再発行は
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被相続人が自筆の遺言書を残されていたため、家庭裁判所で遺言書の検認が必要だったケース

状況 相続人であるご依頼人は、被相続人が残された自筆の遺言書を保管していました。自筆証書遺言は、家庭裁判所に提出して、家庭裁判所で開封し、検認の手続をしなければならないため、家庭裁判所に遺言書の検認申立てをする必要がありました   ご提案・お手伝い 検認手続の流れについてご説明し、当事務所にて、戸籍等を収集して相続人を確定し、裁判所提出書類となる申立書を作成しました。家庭裁判所へ
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相続・遺言に関する休日無料相談会
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当事務所に寄せられた相談事例
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