事務所ブログ

金融機関から書類をまだ受領していないのですが依頼できますか?

ご依頼・ご相談はもちろん可能ですが、金融機関からの書類がお手元にないと費用の見積や正確な請求金額を確定させることができません。また、後日書類の不足が判明するなどにより費用が変わってしまうこともございます。 完済されて金融機関から書類を受け取った後に、受け取った抵当権抹消用書類一式をお手元にご用意のうえ >>> 抵当権抹消登記ご依頼フォーム からご連絡いただけましたら幸いです。
続きを読む >>

不動産の売却に伴う抹消登記を依頼できますか?

売却をする不動産に(根)抵当権が付いている場合、売買代金支払(決済)と同時に抹消するのが一般的です。 そして、その決済日に、売主・買主・司法書士が一堂に会して本人確認や書類確認を行い、売買代金の決済、売買代金が指定先に着金したかの確認、その日のうちに抹消用の書類受領及び抹消登記の申請まで行います。 したがって、指定日時・場所での出張や面談が必要になり、ご依頼時にまだ書類がお手元になく抵当権抹消
続きを読む >>

手続完了後に指定の書類を金融機関に郵送してもらえますか?

手続完了後の書類の郵送など、金融機関との打ち合わせや書類作成・交付・受領・手続完了後の返却及び出張等が必要な場合は、内容に応じて通常の抵当権抹消登記としてお引き受けすることとなり、その際は費用等が異なる場合がございますのでご了承ください。 以下の例をご参照いただき、ご不明な点等ございましたら、別途メール・電話にてお尋ねください。 例1 書類返却用の切手貼付・料金受取人払いの返信用封筒がある場
続きを読む >>

自宅以外・住宅ローン以外の抹消登記も依頼できますか?

自宅や住宅ローン以外の抹消登記、例えばアパートローン・事業用融資や貸金業者からの融資に関する抹消登記についても承ります。 ただし、金融機関等の担保権者様が当方に依頼することに異議がなく、お客様が全ての登記必要書類を受領済みで、抵当権抹消登記ご依頼フォームからご依頼が完結する場合に限ります。 ご依頼が抵当権抹消登記ご依頼フォームからは完結せずに、金融機関との打ち合わせや書類作成・交付・受領・手続
続きを読む >>

引っ越しを何回かしているのですが、住所変更登記はどのように行うのですか?

お引っ越しを複数回されている場合も、住所変更登記は1件で行うことができます。したがって、お引っ越しの回数にかかわらず、費用は1件分となります。 ただし、以前の登記されている住所から現住所である住民票上の住所への経過が全て記載された住民票・戸籍の附票が必要となります。 例1 1.登記されている住所 東京都中野区中野4丁目 お引っ越し1回目 東京都新宿区 お引っ越し2回目 東京都練馬区 お
続きを読む >>

そちら(前原事務所)からの書類はどのように郵送されますか?

当方からの書類は、郵便のレターパックプラスにて郵送いたします。 当方から中野区以外の法務局への提出・中野区以外の法務局から当方への返却、完了後のお客様へのお引き渡し、全てレターパックプラスにて行います。 いただく郵送料はその実費のみとなります。
続きを読む >>

委任状は、誰がどのように、何通書けばよいですか?

ご記入日と、委任状の委任者欄に、登記されている所有者様の住所・氏名(フリガナ)・生年月日・電話番号のご記入と、ご押印・捨印(認印可)をお願いいたします。 その他の欄は、当方で内容を確認して補充いたしますので、空欄のままで結構です。 担保物件の所有者が複数又は共有の場合は、全員の委任状が必要となるのが原則です。ただし、共有の場合はどなたか代表の方1名様からの委任状のみでも手続は可能です。 なお
続きを読む >>

特定商取引法に基づく表記

販売業者名 前原事務所 代表者 司法書士 土地家屋調査士 行政書士 前原 秀一 所在地 〒164-0001 東京都中野区中野4-3-1オフィスサンクォーレ303 電話番号 03-3386-5430 受付時間:月~金 9:30 ~17:30 (土日祝日 12/29~1/3は休) 販売価格 商品毎に記載 販売価格以外に必要な費用 消費税/送料 詳細についてはよくあるご質問をご
続きを読む >>

以前と氏名が変わっているのですが大丈夫ですか?

登記されている氏名・借り入れをしたときの氏名と現在の氏名が変わっている場合は、氏名変更登記が必要となります。(氏名変更登記をしないと抵当権抹消登記ができません。) 氏名変更登記の必要書類のご案内・費用のお見積りもいたしますので、抵当権抹消登記ご依頼フォームの「お問合せ内容」に「氏名変更あり」とご記入ください。
続きを読む >>

以前と住所が変わっているのですが大丈夫ですか?

登記されている住所・借り入れをしたときの住所と現住所が変わっている場合は、住所変更登記が必要となります。(住所変更登記をしないと抵当権抹消登記ができません。) 住所変更登記の必要書類のご案内・費用のお見積りもいたしますので、抵当権抹消登記ご依頼フォームの「お問合せ内容」に「住所変更あり」とご記入ください。
続きを読む >>

<< 前の記事を見る 次の記事を見る >>
相続・遺言に関する休日無料相談会
03-3386-5430 もちろん平日も相談OK!お気軽にご相談ください。
当事務所に寄せられた相談事例
PAGETOP