被相続人の遺産の分割にあたり交流がない相続人との間の公平を図る必要があったケース

状況

相続人の中に前妻の子がいましたが、交流はあまりありませんでした。

遺産分割をするにあたり、遺産の大部分を占める不動産は、現在の住居なので売却するのは難しい状況でした。公平な分割をするには慎重な検討が必要な状況でした。

 

ご提案・お手伝い

遺産分割案については、法定相続分のご説明をするとともに、前妻の子にも相続分がある旨をご説明しました。

遺産及び不動産の一般的な評価方法や公平を図ることができる分割方法についてアドバイスしました。

 

結果

まず、遺産の評価について相続人間で合意していただき、その数値をもとに全員が納得できるような遺産分割案をアドバイスしました。具体的には、一人が不動産を取得し、他の相続人に遺留分相当分の代償金を支払う方法をご提案しました。結果として、無事に皆様が納得したかたちで遺産分割・名義変更(相続登記)を完了させることができました。

また、預金については、全員から遺産分割協議書と合わせて金融機関所定の用紙にも署名押印をいただき、相続人代表者からスムーズに手続ができるよう配慮しました。

 

関連ページはこちら >>>

● 遺産分割協議

● 相続不動産の名義変更(相続登記)手続きサービス

 

 

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