不動産が祖父名義のままとなっており、子・孫・ひ孫が相続人となったケース

状況

ご依頼人のお母様の住んでいるご実家が、父方の御祖父様名義のままとなっていることが判明しました。

御祖父様は約50年前に亡くなられていて、お父様も10年以上前に既に亡くなられていました。

 

ご提案・お手伝い

まずは、戸籍等の収集により相続人の確定と所在確認を行いました。また、ご希望を実現するための遺産分割や書面の内容をアドバイスしました。

 

結果 

当方で戸籍等を収集したところ、面識のない方を含め、相続人は14名いらっしゃいました。

相続発生から年数が経っていることもあり、一部取得できない戸籍等もありました。

最終的には、相続人全員の方と連絡を取ることができ、相続関係に相違ない旨の上申と希望どおりの内容の遺産分割に応じていただけました。

そして、希望どおりの内容で不動産の名義変更(相続登記)をすることができました。

 

関連ページはこちら >>>

● 相続不動産の名義変更(相続登記)手続きサービス

● 相続人に未成年がいる場合の相続、遺産分割

 

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