相続人の中に、海外に住んでいる方がいたケース(中野区 W様)

状況

相続人の中に、日本国内ではなく、海外にお住まいの方がいらっしゃいました。

遺産分割及び相続登記・相続手続をするにあたり、一般的には実印と市区町村で取得する印鑑証明書が必要になりますが、海外在住のため他の手段を取る必要がありました。

通常は、海外にある日本の在外公館(大使館・総領事館)にて、在留証明・署名証明(サイン証明)を取得していただきますが、このケースの相続人の方は、大都市から離れた地方にお住まいであり、在外公館まで出向くのは費用も時間もかかる状況でした。 

ご提案・お手伝い

できるだけ円滑に手続きを進めるため、このケースの海外在住の相続人の方には、現地公証人による署名と現住所証明書を取得していただくこととしました。

その際、署名のしかたや現住所の記載について、手続に支障が出ないようにアドバイスをいたしました。

 

結果

海外在住の相続人に現地公証人による署名と現住所証明書を取得していただき、証明書と当事務所で作成したその和訳を、あわせて手続に使用することで、無事に遺産分割・名義変更(相続登記)を完了させることができました。

 

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