被相続人の遺産の分割にあたり相続人の中に未成年者がいたケース

状況 

相続人の中に未成年者がいましたが、親権者は利益相反となって遺産分割ができないため

特別代理人選任の申立てをする必要がありました。

遺産分割案としては、法定相続分どおりではない内容をご希望でした。

 

ご提案・お手伝い

戸籍等により相続人を確定し、申立書等の裁判所提出書類の作成を行いました。

遺産分割案については、未成年者の法定相続分のご説明をするとともに遺産分割による今後の生活への影響についての検討をお手伝いいたしました。

裁判所に対しては法定相続分と異なる内容の案を認めてもらうため、事情の説明をする内容で書類を作成しました。

 

結果 

遺産分割協議書(案)や申立書の書き方を裁判所を説得できるように工夫して、最終的には、無事にご希望どおりの内容で特別代理人選任・遺産分割・名義変更(相続登記)を完了させることができました。

 

関連ページはこちら >>>

● 相続人に未成年がいる場合の相続、遺産分割

● 遺産分割協議

● 相続不動産の名義変更(相続登記)手続きサービス

● 相続登記/相続手続 プラン比較表

 

 

相続登記の最新記事

相続・遺言に関する休日無料相談会
03-3386-5430 もちろん平日も相談OK!お気軽にご相談ください。
当事務所に寄せられた相談事例
PAGETOP