亡くなられたお父様が建てた建物が未登記のままだったため、相続人から表題登記を行ったケース

状況

お父様が亡くなられて相続が発生しました。

不動産を確認したところ、お父様が建てられた別荘が未登記のままとなっていることが判明しました。

別荘が建てられたのは約25年前でした。

 

ご提案・お手伝い 

まずは、戸籍等の収集により相続人の確定を行いました。

未登記の建物には、土地家屋調査士の業務である表題登記が必要となります。

当事務所では土地家屋調査士業務も行っているので、問題なく相談・業務に応じることができました。

建てられた時期が古いため、必要な資料が全てはそろいませんでしたが、丁寧に事情をお聞きして資料を集め、現地調査も行いました。

 

結果

最終的には、未登記の建物について、希望どおりの内容で表題登記・名義変更(保存登記)をすることができ、他の不動産も全て名義変更を完了させました。

 

関連ページはこちら >>>

● 相続不動産の名義変更(相続登記)手続きサービス

 

 

相続以外の不動産登記の最新記事

相続・遺言に関する休日無料相談会
03-3386-5430 もちろん平日も相談OK!お気軽にご相談ください。
当事務所に寄せられた相談事例
PAGETOP