遺言に基づく遺贈において登記済権利証が見当たらなかったケース(中野区のお客様)

状況

被相続人が生前に作成された、遺産である不動産を遺贈する旨の遺言公正証書があると、受贈者兼遺言執行者の方からご相談・ご依頼がありました。

遺贈の登記手続には不動産の登記済権利証が必要となりますが、登記済権利証が見当たりませんでした。

また、被相続人の住所が古い住所のままになっていました。

 

ご提案・お手伝い

被相続人の古い住所を死亡時の住所に変更する住所変更登記、及び、ご依頼人である受贈者兼遺言執行者の方と面談のうえ、本人確認情報を作成し、遺贈の登記申請を行いました。

 

結果

本人確認情報を利用したことで、スムーズに名義変更(遺贈登記)を完了させることができました。

 

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