死因贈与契約に基づく不動産の仮登記を、相続発生後に抹消したケース(豊島区 O様)

状況

被相続人が生前に、相続人のお一人との死因贈与契約を締結して公正証書を作成されており、遺産である不動産の一部にその死因贈与契約に基づく仮登記がされていました。

相続発生後、相続人全員による遺産分割協議が成立したという状況でした。

 

ご提案・お手伝い

相続人全員が異存はないことを前提に、仮登記の抹消が必要な旨やその際の必要書類や費用について、ご説明いたしました。

 

結果

相続人全員が納得・満足できる他の遺産・不動産を含めた遺産分割協議が成立し、無事に遺産分割・名義変更(相続登記)を完了させることができ、死因贈与の仮登記も抹消しました。

 

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● 遺産分割協議

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