相続登記義務化
相続登記義務と過料の対象について 対象となる不動産
相続登記の義務化が令和6年4月1日から施行され、不動産(土地・建物)を相続で取得してから3年以内に相続登記をすることが相続人の義務になりました。
それでは、相続登記の義務の対象となる人や不動産、そして過料の対象について確認してみましょう。
●相続登記義務の対象となる「人」は誰か
●相続登記義務の対象となる「不動産」はどういう不動産か
相続登記義務の対象となるのは、法律で「所有権の登記
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相続登記義務と過料の対象について 対象となる人
相続登記の義務化により、不動産(土地・建物)を相続で取得してから3年以内に相続登記をすることが相続人の義務になりました。
それでは、相続登記の義務の対象となる人や不動産、そして過料の対象について確認してみましょう。
●相続登記義務の対象となる「不動産」はどういう不動産か
●相続登記義務の対象となる「人」は誰か
相続登記義務の対象となる人は、法律で「所有権の登記名義人について相続の開始
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相続人申告登記とは
相続人申告登記とは、相続登記義務化に伴い新たに設けられた制度です。
相続登記義務化により、相続登記申請義務を怠ったときは10万円以下の過料(いわゆる罰金)の対象となります。
相続人申告登記は、早期に遺産分割や相続登記をすることが難しい場合、当面は遺産分割を行う予定がない場合や相続登記申請義務の期限が迫っている場合に、簡易にその相続登記申請義務を果たすことができる仕組みとして新設された制度
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相続登記義務違反と過料
2024/4/1からの相続登記義務化により、正当な理由がないのに相続登記の申請義務に違反したときは、10万円以下の過料(いわゆる罰金)の対象となります。
この過料の手続は、以下のような流れで進みます。
①登記官(法務局・登記所)が相続登記の申請義務違反があったことを把握
②登記官が違反者に対して期間内に相続登記を行うように催告
③期間内に相続登記を申請しない
④登記官が裁判所に通知
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遺産分割に基づく相続登記の義務
令和6年4月1日からの相続登記義務化では、被相続人の財産を分けるための話し合い(遺産分割協議)が成立した場合には、遺産分割協議後3年以内に相続登記を申請することも義務とされました。
相続登記義務化に伴い「相続人申告登記」という制度が新しくできましたが、これにより義務を果たすことができるのは、あくまで遺言を含む相続に基づく「相続登記」の義務だけで、「遺産分割協議後3年以内に相続登記を申請す
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相続登記義務化について
令和6年4月1日、不動産の相続登記の申請義務化が施行されました。
これにより、3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました。
なお、施行日より前に開始した相続でも、相続登記をしていない場合には相続登記の申請義務化の対象となり、3年以内に相続登記をする必要があります。
正当な理由がないのに相続登記の申請義務を怠ったときは、10万円以下の過料(いわゆる罰金)の対象となりますので、お早め
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