相続登記義務違反と過料

 2024/4/1からの相続登記義務化により、正当な理由がないのに相続登記の申請義務に違反したときは、10万円以下の過料(いわゆる罰金)の対象となります。

 この過料の手続は、以下のような流れで進みます。
①登記官(法務局・登記所)が相続登記の申請義務違反があったことを把握
②登記官が違反者に対して期間内に相続登記を行うように催告
③期間内に相続登記を申請しない
④登記官が裁判所に通知
⑤通知に基づき裁判所の判断で過料が科される

 ④の登記官による裁判所への通知がなされるのは、②の催告がされたのに「正当な理由」なく期間内に相続登記が申請されないときに限られます。②の催告があった場合でも、「正当な理由」があれば登記官が裁判所に通知をすることはありません。

 一般的には、以下のような事情がある場合は、「正当な理由」があることになります。
(1)相続人が極めて多数で手続に多くの時間を要する場合
(2)紛争があって相続不動産を取得する人が不明な場合
(3)重病、経済的困窮などの事情がある場合

 なお、相続登記義務化に伴い新設された「相続人申告登記」を行うことにより、相続登記の申請義務を果たすことができます。
 ただし、「相続人申告登記」を行っても 遺産分割に基づく相続登記の申請義務を果たすことはできないので注意が必要です。

 当事務所では、相続登記、相続人申告登記のご相談を随時受け付けておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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