相続登記義務化について
令和6年4月1日、不動産の相続登記の申請義務化が施行されました。
これにより、3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられました。
なお、施行日より前に開始した相続でも、相続登記をしていない場合には相続登記の申請義務化の対象となり、3年以内に相続登記をする必要があります。
正当な理由がないのに相続登記の申請義務を怠ったときは、10万円以下の過料(いわゆる罰金)の対象となりますので、お早めに手続をすることをおすすめいたします。
当事務所では、相続登記のご相談を随時受け付けておりますので、お気軽にお声掛けください。
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