被相続人の遺産が、不動産以外には金額的に大きなものがなく、 遺産分割方法に検討が必要となったケース

状況

被相続人の遺産は、不動産が約3000万円、預金その他は100万円程度でした。

相続人はお二人で、遺産分割するにあたり、一人が不動産を取得すると公平が保てない懸念があるとともに、売却代金を分けようにも不動産は現在の住居なので今すぐ売却するのは難しい状況でした。

 

ご提案・お手伝い 

遺産分割案について、法定相続分のご説明や代償分割・換価分割についてもご説明しました。また、お一人の名義ではなく共有にする場合のメリット・デメリットもご説明しました。

 

結果 

最終的には、代償分割の方法で、お一人の名義とする代わりに、もう一人に代償金を支払うという内容で遺産分割協議がまとまり、不動産の名義変更(相続登記)を問題なく完了させることができました。

 

関連ページはこちら >>>

● 遺産分割協議

● 相続不動産の名義変更(相続登記)手続きサービス

 

 

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