売却希望の不動産について、相続人の中に成年被後見人とその後見人がいたケース
状況
売却を希望する不動産の名義人は7年前に亡くなられましたが、名義はそのままになっていました。
名義人の子はそれよりさらに8年前に既に亡くなられていたため、相続人は配偶者と孫でした。
相続人のうちの1人は成年被後見人であり、相続人の他の1人がその成年後見人となっていました。
売却は成年被後見人の生活費用に充てるためであり、売却の都合上からも、できるだけ早く手続きを進める必要がありました。
ご提案・お手伝い
戸籍等により相続人を確定し、特別代理人選任・居住用不動産売却許可、2つの申立てについて申立書等の裁判所提出書類の作成を行いました。
その中で、2つの申立てをすること・売却の予定があること等の事情を裁判所に対して説明し、なるべく早期に審判を出していただけるよう要望しました。
居住用不動産処分の許可申立てに当たっては、不動産会社の方にも協力いただき、
周辺売買事例等の提示により金額の妥当性についても配慮しました。
結果
ご相談いただいた時点で決済予定日まで時間があまりありませんでしたが2つの申立てを1か月程度で完了させることができ、
最終的には、無事に予定どおりの内容・日程で、売却までを完了させることができました。
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