被相続人が死因贈与契約を締結していたケース

状況

被相続人が亡くなられて相続が発生しました。
相続人・不動産の確認は問題なく進みました。

その後、相続人ではないご親族から相続人に対し、被相続人から不動産をもらうことになっていたという連絡がありました。

 

ご提案・お手伝い

ご事情をうかがうと、被相続人が生前に死因贈与契約公正証書を作成されており、遺産の一部である不動産を贈与するという内容になっていました。

そこで、死因贈与のご説明や手続方法等についてお伝えしました。

 

結果

相続人の方も被相続人のご意向に異存はなく、問題なく、死因贈与による名義変更を完了させることができました。

他の不動産については、当初の予定どおり、名義変更(相続登記)を完了させることができました。

 

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