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遺言に基づく遺贈において登記済権利証が見当たらなかったケース(中野区のお客様)

状況 被相続人が生前に作成された、遺産である不動産を遺贈する旨の遺言公正証書があると、受贈者兼遺言執行者の方からご相談・ご依頼がありました。 遺贈の登記手続には不動産の登記済権利証が必要となりますが、登記済権利証が見当たりませんでした。 また、被相続人の住所が古い住所のままになっていました。   ご提案・お手伝い 被相続人の古い住所を死亡時の住所に変更する住所変更登記、及び、
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死因贈与契約に基づく不動産の仮登記を、相続発生後に抹消したケース(豊島区 O様)

状況 被相続人が生前に、相続人のお一人との死因贈与契約を締結して公正証書を作成されており、遺産である不動産の一部にその死因贈与契約に基づく仮登記がされていました。 相続発生後、相続人全員による遺産分割協議が成立したという状況でした。   ご提案・お手伝い 相続人全員が異存はないことを前提に、仮登記の抹消が必要な旨やその際の必要書類や費用について、ご説明いたしました。 &nbs
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相続人の中に、海外に住んでいる方がいたケース(中野区 W様)

状況 相続人の中に、日本国内ではなく、海外にお住まいの方がいらっしゃいました。 遺産分割及び相続登記・相続手続をするにあたり、一般的には実印と市区町村で取得する印鑑証明書が必要になりますが、海外在住のため他の手段を取る必要がありました。 通常は、海外にある日本の在外公館(大使館・総領事館)にて、在留証明・署名証明(サイン証明)を取得していただきますが、このケースの相続人の方は、大都市から離れ
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被相続人が自筆の遺言書を残されていたため、家庭裁判所で遺言書の検認が必要だったケース

状況 相続人であるご依頼人は、被相続人が残された自筆の遺言書を保管していました。自筆証書遺言は、家庭裁判所に提出して、家庭裁判所で開封し、検認の手続をしなければならないため、家庭裁判所に遺言書の検認申立てをする必要がありました   ご提案・お手伝い 検認手続の流れについてご説明し、当事務所にて、戸籍等を収集して相続人を確定し、裁判所提出書類となる申立書を作成しました。家庭裁判所へ
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被相続人の遺産に、不動産以外に、自動車があったため不動産の名義変更(相続登記)だけでなく、自動車の名義変更(移転登録)も完了させたケース

状況 被相続人の遺産に自動車があったため、自動車の名義変更の手続き(移転登録)を行う必要がありました。   ご提案・お手伝い 戸籍等により相続人を確定し、自動車の相続手続についてもご説明しました。自動車の手続については、当事務所で行政書士業務も行っているため、ワンストップで手続を承りました。   結果 不動産及び自動車の名義変更を無事に迅速に完了させることができま
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被相続人の遺産に、不動産以外に、証券(株式・投資信託)があったため証券会社の手続と並行して、不動産の名義変更(相続登記)を完了させたケース

状況 被相続人の遺産に証券(株式・投資信託)があったため証券会社の手続きを行う必要がありました。   ご提案・お手伝い 戸籍等により相続人を確定し、遺産分割案について、法定相続分のご説明や証券の相続手続についてもご説明しました。 証券会社の手続については、当事務所が遺産整理受任者として手続を代理し、書類の取寄せや残高証明書の取得等も行いました。   結果 不動産
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被相続人の債務があったため、相続放棄が必要だったケース

状況 被相続人の遺産に、相続人は知らなかった債務(消費者金融のものや税金の滞納)があり、被相続人の死亡後3年以上経ってから相続人に通知がきました。 相続人の方から債務整理について受任し、まずは債務の状況を確認する必要がありました。 相続人の方は、消費者金融からの請求どおりに支払をしていたものもありました。 債務が多額であったため相続放棄をすることを検討することとしましたが、年数が経っている
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不動産の名義変更(相続登記)のほか、被相続人の債務整理・過払金返還請求の手続も必要だったケース

状況 被相続人の遺産に、相続人は知らなかった消費者金融の債務があり、被相続人の死亡後に請求がきていました。 相続人の方から債務整理についても受任し、まずは債務の状況を確認する必要がありました。 相続人の方が、消費者金融からの請求どおりに既に支払をしていたものもありました。   ご提案・お手伝い 戸籍等により相続人を確定し、相続人の方から債務整理についても受任し、まずは債務の状
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被相続人が死因贈与契約を締結していたケース

状況 被相続人が亡くなられて相続が発生しました。相続人・不動産の確認は問題なく進みました。 その後、相続人ではないご親族から相続人に対し、被相続人から不動産をもらうことになっていたという連絡がありました。   ご提案・お手伝い ご事情をうかがうと、被相続人が生前に死因贈与契約公正証書を作成されており、遺産の一部である不動産を贈与するという内容になっていました。 そこで、死因贈
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夫名義のご実家近くの土地を、相続人である妻から被相続人である夫のご親族に贈与したケース

状況 ご主人様が亡くなられて相続が発生しました。 不動産を確認したところ、ご主人様のご実家近くの土地がご主人様名義となっていることが判明しました。 相続人である妻は、ご自分で引き継ぐよりは、ご主人様のご親族に譲って有効活用していただきたいというご意向でした。   ご提案・お手伝い まずは、戸籍等の収集により相続人の確定を行いました。 手続方法・費用についてお伝えし、ご主人様
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