信託2 信託とは:認知症と相続時の不動産対策に活用する方法
信託とは、簡単に言うと、本人(委託者)から管理者(受託者)に不動産などの財産を移し、受託者がその財産の管理・運用をする仕組みです。
ご本人の認知症や相続によって、不動産をはじめとした財産が凍結されてしまうことがあります。そのような認知症や相続時に信託を活用することで、財産の凍結を防いで受託者がその財産の管理・運用を続けることができ、不動産の有効な活用やトラブル防止も可能となります。
信託を始める際は、信託契約において信託の目的や範囲、権限などを定めます。
信託された財産を管理する受託者は、信託の目的に沿って、本人(委託者や受益者)のために財産の管理・運用を行います。また、信託された財産はご本人の相続財産から切り離されるという特徴がありますが、その特徴を有効活用することで相続対策や円滑な相続手続きを進めることもできるのです。